みなし贈与とは?贈与税が発生する具体事例や対策方法を解説

有償で相手へ財産の一部を提供した場合も、贈与とみなされ税徴収がある場合があります。今回は、「みなし贈与」とは何か、具体的な事例やみなし贈与にならないための対策方法を紹介するので参考にしてください。金額の大きな取引は、かかる税金も大きくなるので注意が必要でしょう。

みなし贈与とは?

みなし贈与とは民法上の贈与にはあたらなくても、贈与税の公平性を保つために「贈与があった」と判断される行為のことです。みなし贈与と判断される場合は、一般的な贈与と同様に贈与税の課税対象となります。

有償で相手に財産を提供した場合でも、極端に安い価格で取引をしたり、相続税や贈与税を逃れるために相手に有利になるような取引をした場合、みなし贈与と判断されるでしょう。場合によっては、贈与税に加え追徴課税のペナルティがある可能性があります。

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「みなし贈与」と「贈与」の違い

本来、贈与とは財産の全部または一部を、無償で譲渡する行為です。現金や不動産をはじめ、自動車や家財、株券などの有価証券、著作権などの権利を相手に無償で譲渡することをいいます。

一方のみなし贈与とは、相手に有償で財産を提供しているにもかかわらず贈与とみなされる行為です。最もよくある例として、極端に安い価格で相手へ財産を譲り渡す行為が該当します。

本来は1億円する財産を相手へ1円で譲った場合を例にあげましょう。無償で相手へ財産を譲渡することが贈与にあたるのなら、この例では贈与税は発生しません。

しかし、この方法で贈与税が避けられるのなら、誰もが同様の手段で課税を免れるようにするでしょう。また、きちんと納税している人からすると、不公平になるのはいうまでもありません。

このようなことを防ぐためにも、みなし贈与によって贈与税の課税対象を広くしているわけです。