贈与税は親子でも適用?課税方法や贈与税の対象にならない場合を解説

教育費用や結婚資金、住宅の購入資金など、親子間での贈与には贈与税がかからない場合があります。本記事では、親子間の贈与に際して課税対象となるケース、非課税となるケースについてそれぞれ解説します。親子間で金銭の贈与をする際に非課税にできる制度も紹介するため、参考にしてみてください。

親子間で贈与税の対象にならないケース

最も多く財産の贈与が行われているのは、やはり親子間です。以下では、親子間の贈与のうち、贈与税の課税対象にならない代表的なものを紹介します。

生活費や教育費の場合

贈与税は、原則、贈与された財産すべてにかかることになっています。しかし、例外的に贈与税が課税されない贈与もあります。親子間の贈与であって、通常必要と認められる生活費や教育費もその対象です。

例えば、大学の入学費や留学費用など、親が子供に多額の教育費を出費したとしても贈与税の課税対象にはなりません。医療費、教材費、物品費の支払い、独立した子供が別居している親へ生活費を仕送りする場合も同様です。ただし、生活費のための費用という名目の贈与でも、本来とは異なる目的で使用されているのであれば贈与税がかかります。非課税になるのは必要になる都度、生活に必要な額を支払っている場合だけです。

冠婚葬祭で支払われる費用

個人から受け取る冠婚葬祭の香典やご祝儀なども贈与税の課税対象外です。とはいえ、冠婚葬祭の規模以上の金額など、社会通念上相当と認められる範囲を超えると贈与とみなされて課税されます。

年間110万円以下の贈与の場合

年間110万円以下の贈与についても贈与税の対象にはなりません。贈与税の制度には暦年課税という仕組みがあり、毎年110万円の基礎控除が利用できるからです。

基礎控除の110万円の中には生活費や教育費の贈与分は含まれません。親が一人暮らしをしている大学生の子供に学費と生活費を渡し、そのほかに贈与したものが110万円以下なら贈与税は発生しません。もちろん、贈与税の申告も不要です。

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親子間で贈与税の課税対象になるケース

親子間の贈与でも、以下のケースに該当する場合は、課税対象になります。

親からもらったお金を貯金していた場合

親が生活費や教育費として贈ったとしても、子供が受け取った金銭を預金・貯金していた場合は、課税対象になります。非課税になるのは、通常生活に必要な費用を支払うための贈与であって、預金などをしてしまうと本来の目的から外れたとみなされるからです。

預金や貯金以外でも資産購入、保険料の支払いなど、教育や生活と異なる用途に使うと贈与税を支払わなくてはいけません。また、生活費として使う場合でも、その都度や毎月ではなく数年分を一括で贈与してしまうと贈与税がかかります。使いきれずに預金額が増えていく状態でも課税されることがあるため、生活に必要な分だけを渡すようにしましょう。

親が払っていた生命保険金を受け取った場合

親が保険料を負担していた生命保険の受取人が子供の場合で、生命保険の満期や解約などによって子供が保険金を受け取ると贈与税が発生します。ただし、ケガ、病気などが原因で保険金を受け取った場合は贈与税が発生しません。

受け取るのが死亡保険金の場合、被保険者、保険料負担者、受取人が誰かによって所得税、相続税、贈与税とかかる税金の種類が変わります。

被保険者と保険料の負担者が同一の場合に受取人が支払うのは相続税となり、すべて異なる場合は贈与税になります。受取人が保険料を負担していた場合にかかるのは所得税です。

贈与税、相続税が発生するケースにおいて死亡保険金を年金タイプで受給する場合、その権利が受取人に贈与または相続されたとみなされます。そのため、受給権の評価額に贈与税、相続税のいずれかが課されます。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税の源泉徴収もされます。

所得税が発生するケースにおいては年金タイプで受給すると雑所得になります。一時金として一括で受給する場合は一時所得です。

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土地・マンション等不動産を受け取る場合

子供が親から土地やマンションなどの不動産を受け取る場合も贈与財産として贈与税がかかります。多くの場合、不動産は高い財産価値を持つため、贈与税も高くなりがちです。不動産を贈与する場合にも、110万円以下の贈与には贈与税がかからない暦年課税の基礎控除枠が利用できますが、評価額が非課税の範囲に収まらないことのほうが多いでしょう。

贈与では「その契約の効力が発生したとき」を贈与日として、不動産など財産の取得があったと認められます。具体的には、書面での契約を交わして贈与を進める場合だと、書面に記載した契約日が贈与効力の発生日です。履行日が別の日に決まっていても、当事者で調印が済んだその日から効力が発生します。渡す財産が贈与契約書で明確化されていない場合でも、不動産の所有権移転登記をした時点で贈与があったとみなされます。

もう一つ考えられるのが、口頭で約束したケースです。財産の贈与は書面での契約が必要とされておらず、口約束でも贈与の効力が認められます。ただし、口頭の約束は、実際に財産の引き渡しが実施されるまではいつでもキャンセル可能です。

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親が子供の借金を返済した場合

親が子供の借金を代わりに返済した場合は、贈与税が発生します。親が子供の借金を代わりに返済することは、一度金銭を子供に贈与し、その贈与分から借金を返済したとみなされるためです。

ただ、借金を肩代わりしてもらっても、贈与税がかからない場合があります。明らかに債務超過に陥っていて預金・財産もなくて生活費も捻出できないほどのケースなら、贈与税がかからない可能性が高いでしょう。

他に、借金の返済で贈与税がかからないようにする工夫として、借金返済用のお金を親から借りて返済したことにする方法があります。ただし、この場合は当然親に対しての返済が必要です。また、贈与ではなく借りたことを示すためには、きちんと借用書を作成し、支払いの期日を決めた上で親名義の口座へ振り込みをして、実際に返済している証拠を残さなくてはいけません。この場合でも、返済の期日が2か月に1度という頻度であったり、余裕があるときだけ返すといった取り決めであれば、贈与とみなされてしまう可能性があります。