夫婦間贈与を非課税にする方法は?贈与税の対象や特例について解説!

夫婦間でのお金の受け渡しにも贈与税がかかる場合があることをご存知ですか?知らないうちに贈与税の対象となっていたり、未申告でいると税務署から問い合わせがあるかもしれません。この記事では、夫婦間で贈与税が課される具体的なケースや注意すべきポイントについて解説します。

そもそも贈与税とは?

贈与税とは、個人から年間110万円を超える財産を受け取った場合に、受け取った側へ課せられる税金です。年間110万円までは基礎控除として、非課税となります。

贈与税は原則として贈与によって財産を取得した場合の税金ですが、例外的に贈与そのものではないものの、贈与があったとみなされて贈与税がかかるケースもあります。これを「みなし贈与」といいます。みなし贈与は相応の対価を支払わず利益を受けるときに発生し、以下のような場合が例として挙げられます。

・不動産や株券の名義を対価なしで自分自身に変更した
・返済能力がないにもかかわらず、親族から多額の借金をした
・本来の価格からすると著しく低い価格で財物を譲り受けた
・契約者ではないが生命保険金の満期保険金の受取人となった
・対価を支払うことなく借金の免除をしてもらった

なお、みなし贈与が成立しそうな場合でも、その年の贈与税の課税対象となる年末までに名義を戻したり借金を返済したりすれば、贈与税は課されません。贈与税が課されるのは、あくまでも年間で見たときに贈与によって所得があったとみなせる場合です。

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贈与税のかからない非課税財産もある

贈与税は原則としてすべての贈与財産にかかります。ただ、贈与の目的や財産の性質などから、一定財産は非課税となっています。具体的には以下のようなものが挙げられます。

・法人からの贈与で取得した財産(ただし所得税の対象にはなる)
・夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から支払われた教育費や生活費など
・個人から受け取る見舞金や香典、贈答品など
・心身障害者共済制度による給付金を受け取る権利
・直系尊属から受けた一定要件を充たす住宅取得等資金や教育資金、結婚・子育て資金

教育費や生活費といった名目で贈与された財産は原則として非課税ですが、それらを貯蓄に充てたり投資の資金として用いたりした場合は課税対象となります。また、住宅取得資金や教育資金などは特例制度により非課税となりますが、上限がある点にも注意が必要です。

これらに該当しない財産の贈与は課税対象となるものの、夫婦間では相続税の配偶者控除もあり、1億6,000万円までは相続税がかからないため、敢えて贈与という形を取らないのもひとつの方法といえます。

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