相続時精算課税制度とは?手続き方法やメリット・デメリットを解説

相続時精算課税という制度をご存知ですか?2,500万円までなら贈与税が非課税になる仕組みや手続き方法を解説します。暦年贈与との違いやメリット・デメリットを理解して、うまく制度を活用することで贈与税や相続税の対策をしましょう。

「相続時精算課税制度」とは

「相続時精算課税制度」とは、贈与額のうち2,500万円までは特別控除が認められて非課税となり、2,500万円を超えた部分は20%の贈与税率で課税される制度です。生前贈与の課税負担を軽減することによって高齢者から若い世代への財産移転を促し、経済の活性化を図ることが目的で、2003年(平成15年)の税制改正により創設されました。

相続時精算課税制度を使える対象者

この制度は誰でもが使えるわけではありません。贈与する側の条件は「60歳以上の父母または祖父母」であり、贈与される側の条件は「20歳以上の子・孫」です。また、生前贈与に限り選択可能です。

2,500万円までは非課税、すべて相続税の課税対象に

相続時精算課税制度では、2,500万円までの生前贈与は非課税ですが、贈与した人が亡くなって相続が発生した時に、すべてが相続税の対象となり、他の財産と合わせて課税されます。

例えば、80歳の父親が相続時精算課税制度を使って2,500万円を娘に贈与し、その5年後に資産1億円を残して亡くなったとします。その際の相続税は、資産1億円だけではなく、娘が5年前に贈与を受けた2,500万円も対象です。つまり、合計1億2,500万円に対して相続税が課されます。

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「相続時精算課税制度」と「暦年贈与」との違いは

贈与税には、一人当たり年間110万円の基礎控除があります。年間110万円までなら税金はかかりません。これを利用した生前贈与の方法が「暦年贈与」です。

相続時精算課税制度を使って生前贈与をした時には2,500万円までなら税金はかかりませんが、贈与した人が亡くなった際は相続税が課されます。一方、暦年贈与は1年に贈与できる額が110万円と少ないですが、贈与税も相続税も納めずに済みます。

相続税対策としては、相続時精算課税と暦年贈与とどちらがお得か考えると、贈与に長い時間をかけられるなら、暦年贈与の方が確実でしょう。

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