住宅ローンの名義変更はできる?返済中に変更したい場合の方法や注意点

不動産購入後、様々な理由から夫婦間や親子間などで住宅ローンの名義変更が必要となる場合があります。しかし、住宅ローンの名義変更には金融機関の承諾が必要となり、原則的には不可となります。

この記事では、住宅ローンの名義人とは何か、金融機関が住宅ローンの名義変更を認めない理由、どうしても名義変更をしたい場合はどうしたらよいのかについて、詳しく解説していきます。

1. 住宅ローンの名義人とは?不動産の名義人との違い

まず、「名義人」とは何か。住宅ローンの名義人と混同しやすい不動産名義人との違いについて詳しく見ていきましょう。

1-1. 不動産の名義人とは

不動産の名義人とは、不動産(土地と建物)の所有者のことを指します。不動産を取得した際には法務局で不動産登記を行い、登記事項証明書に所有者として記録されます。未登記の場合は融資を受けられないため必ず登記を行う必要があります。

名義人は単独名義の他、不動産を複数人で購入した場合は、出資額の割合に応じた所有持ち分で共同名義とすることも可能です。

1-2. 住宅ローンの名義人とは

住宅ローンの名義人とは、住宅ローンを契約し返済義務を負う人のことを言います。
住宅ローンの借入れをすると、金融機関が不動産を担保にするために抵当権を設定します。そのため、住宅ローンの名義人は登記簿謄本で確認することも可能です。

住宅ローンの名義人は、夫もしくは妻だけが名義人になっているケースもあれば、夫婦や親が共同で名義人になっている場合もあります。複数人が住宅ローンの名義人になっている場合(連帯債務型)は、すべての名義人が同様に債務を負うというもの。

つまり、金融機関はすべての債務者に返済請求を行うことができます。また、複数人が名義人の場合は、単独名義に比べて契約関係が複雑になり、離婚時などトラブルにつながりやすいといった面もあります。

1-3. 住宅ローン名義人=不動産名義人ではない



住宅ローンの名義人と不動産の名義人はイコールではなく、別々の物です。そのため、不動産の持ち分と住宅ローンの負担割合は、必ずしも一緒にする必要はありません。

ただし、不動産の持ち分とローンの負担額が異なる場合、持ち分を超えるローンを支払うと贈与されたとみなされ、年間110万円を超える部分が贈与税の対象となる場合があるため注意しましょう。

また、住宅ローンがまだ残っている段階で不動産の名義変更を行うには、事前に金融機関に承諾を得る必要があるため注意が必要です。

原則的には、抵当権が設定された状態でも名義変更は可能ですが、住宅ローンの契約書には事前の承諾についての記載があるため契約違反となってしまいます。最悪の場合は住宅ローンの一括返済を求められることもあることは覚えておきましょう。

(広告の後にも続きます)

2. 住宅ローン返済中の名義変更は原則認められない。その理由は?

冒頭でお伝えした通り、住宅ローンの借り入れが残っている状態での名義変更は原則不可となります。
住宅ローンを契約する際には、必ず契約者(名義人)の収入や勤務先、その他借り入れ状況などを金融機関が審査した上で、融資の可否及び金額について決定します。

不動産は高額な買い物ですから、金融機関の借入の審査は慎重に行われます。そのため、住宅ローンの契約者以外の人に名義変更をしたいという申し入れは、基本的にはできないということは理解できると思います。

住宅ローンの契約の際は、基本的に名義変更ができないということを踏まえて、契約者を決める必要がありますね。