政府・自民党は令和5年度の税制改正大綱で、教育資金の一括贈与の特例を3年間延長するという方針を発表しました。普段、なかなか耳にしない言葉ですが教育資金の一括贈与とはどのような制度なのか?またどのように活用すると良いのかを紹介します。

※2023年2月現在の情報を元にしています。今後の国会審議で最終的な方針が決まるため、変更の可能性があります。

2023年3月に期限を迎える予定だった「教育資金の一括贈与の特例」

父母や祖父母から子供や孫へ、教育のための資金を非課税で贈与できる「教育資金の一括贈与の特例」が、2023年3月に期限を迎えます。平成25年4月からスタートした制度で、現行の特例制度は今年3月に終了予定でしたが、この特例を延長しようという動きが出ています。

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そもそも教育資金の一括贈与の特例とは?

「教育資金の一括贈与の特例」は、子供や孫に教育資金を贈与する際、子供や孫一人あたり1500万円までは非課税とする特例です。この特例は上の世代(祖父母・親)から下の世代(子・孫)へ教育資金を非課税で贈与できる制度を導入することで、世代間での資金の移動を促す目的もあります。この特例の主な特徴は下記の通りです。

1.1500万円までの教育資金の一括贈与であれば贈与税がかからない
2.暦年贈与や相続時精算課税制度と併用できる
3.学校以外の習い事などへの支払いは500万円が上限
4.金融機関に専用口座を開設し、資金の出し入れは専用口座を使用する

一括贈与の特例と言う名称ですが、専用口座を通じて行えば、一括ではなく数度に分けて贈与しても大丈夫です。非課税で贈与できる総額が1500万円までとなっており、一度に1500万円でも、最初に300万円、その後300万円を贈与という使い方でも問題ありません。