義両親の介護をする必要が法律的にあるかどうかを徹底解説!

結婚生活において義両親との関係性を築くことは非常に大変で難しいことですが、それ以上に義両親の介護に関する問題は超高齢社会である現代の日本において非常に問題視されています。

現在も多くの方が義両親の介護を担っていますが、そもそも介護をする義務はあるのか?またどのようにトラブルを解決すればいいのか悩んでいるという方も多いのではないでしょうか。

そこで本記事では、義両親の介護について法律面と実際問題の両面からの視点をもとに、円滑に義両親の介護問題を解決できるように詳しく解説していきます。

現在、義両親の介護問題に直面しているという方はもちろん、今後の対策としても、ぜひ最後まで読んでみてください。

義両親の介護をする必要は法律的にあるのか?

結論から申し上げますと、法律で定められている内容だけでいうならば、義両親の介護をする必要はありません。

というのも、民法877条1項には下記のように定められているからです。

”第七章 扶養

(扶養義務者)

1 第八百七十七条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。

3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。”(出典:民法877条第1項|e-Gov法令検索)

つまり、民法で定められている「直系血族及び兄弟姉妹」は要介護者から見て父母・祖父母・兄弟姉妹・配偶者・子・孫のみが該当し、要介護者から見て子の配偶者には扶養する義務はありません。

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実際問題として義両親の介護を担っている方も多い

ここまでお伝えした通り、法律的な面だけでいうのであれば義両親の介護を請け負う義務はありませんが、実際問題として義両親の介護を引き受けて疲弊している方も多くいます。

中でも義両親の介護を引き受けているのは女性の割合がかなり多く、 内閣府男女共同参画局が発表している「介護の状況」においても同居の主な介護者のうち約7割が女性という結果が出ているのです。