これまで住んでいたアパートから引っ越すことになった場合、どこまで掃除すべきか悩む方も多いでしょう。
実際に「賃貸物件を退去する際は、ここまで掃除をしなければならない」という明確な決まりはなく、入居者の判断に委ねられています。
中には、どうせ最後にハウスクリーニング業者が入るのだからと、あまり掃除をしない方もいるでしょう。
ところが、引っ越し前の掃除の仕方によっては、敷金の返金額やクリーニングの請求費用に大きな違いが出ることもあります。
今回は、賃貸物件から引っ越す際にしっかり掃除をした方が良い理由や、掃除のポイントなどを詳しく解説していきます。

退去時に掃除をしなければいけない理由

退去時の掃除は、必ずしもしなければならないというものではありません。
しかし、次の入居者が少しでも気持ちよく住めるよう綺麗にしておくことは、マナーとして大切なことです。
さらに、退去時に掃除をしっかり行うべき理由は、もう1つあります。

原状回復の義務があるから

賃貸物件に入居するにあたって、多くの場合は事前に敷金を支払います。
退去時に敷金の中から入居中にできてしまった傷や汚れの修繕にかかった金額を差し引いて、残った金額が返金されるのです。
しかし、中には敷金がほとんど戻ってこなかったり、追加で請求されたりする人もいます。
これは、入居者に「原状回復」の義務が課されているためです。

原状回復とは?

原状回復とは、アパートなどの賃貸契約を終了して退去することになった際に、それまで借りていた部屋を入居直後と同様の状態に戻して貸主に返す義務のことを言います。
しかし、生活しているうちに自然と傷んでくるものです。
少しずつ汚れてしまうことも避けられず、入居期間が長いほど入居直後と全く同じ状態に戻すことは困難となります。
そのため、国土交通省では「原状回復をめぐるトラブルのガイドライン」を次のように定めています。
意図的もしくは不注意によって壊したり、傷をつけたり、掃除を怠ったことで汚れが沈着したりした場合、その修繕にかかる費用は入居者が負担しなければなりません。
例えば、家具を移動する際にぶつけたり、引きずってしまったりしてできた壁や床の傷、掃除をさぼったことでこびりついたカビや水垢などが該当します。
また、喫煙によって染みついた黄ばみやニオイも、原状回復の対象です。

経年劣化との違い

時間の経過とともに品質が低下することを、経年劣化と言います。
国土交通省の「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」において、この経年劣化については、入居者が修繕費用を負担する必要はないと定めています。
しかし、部屋の汚れや傷が原状回復義務の範囲に含まれるのか、それとも経年劣化に含まれるのか判断に迷うこともあるでしょう。
以下に主なチェックポイントをご紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

・浴室やキッチン、トイレなどの水回り
水回りは、時間の経過とともに、様々な不具合が起きてきます。
浴室のタイルがひび割れたり、剥がれ落ちたり、水道の蛇口のパッキンが劣化して、水漏れが起きやすくなったりします。
キッチンについては、ガスコンロの点火スイッチが故障し、火が点かなくなることもあります。
これらの経年劣化による故障は、入居者が修繕費を負担することはありません。
一方で、入居者が掃除を怠ったことで汚れが落ちなくなったという場合は、その限りではありません。
油汚れや水垢は放置しておくと次第に落ちにくくなっていくため、普段から掃除をこまめに行っておくことが大切です。

・床
木製のフローリングも、経年劣化が生じやすい場所です。
日当たりの良い部分は、日焼けし色褪せしたり、反りや縮みが出て隙間が開いてしまったりすることもあります。
さらに、日焼けによる色褪せは、フローリングだけでなく畳にも生じます。
これらは、いずれも経年劣化に分類されますが、雨が降っている時に窓を閉め忘れていたことなどが原因で変色や傷みが生じた場合は、入居者が修繕費を負担することになります。

・壁紙
壁紙も経年劣化が生じやすい場所であり、特に日当たりの良い場所にある壁紙は日焼けによって色が褪せていきます。
他にも、テレビや冷蔵庫の裏側の壁には、電気焼けと言われる変色が起きることもあります。
また、トイレの壁紙も、主に男性が立って用を足す際に飛び散った尿によって黄ばみやすいです。
目に見えないくらいの飛び散りであっても、放置していれば徐々に黄ばんでいき、さらに雑菌が繁殖して嫌なニオイが染みついてしまうこともあるでしょう。
このような色褪せや変色、汚れは通常生活していく上で避けられないものなので、経年劣化とみなされます。
一方で、タバコのヤニによって黄ばみが生じた場合や、釘を打って目立つ穴を開けたりした場合は、入居者が修繕費用を負担することになります。

入居者負担になる例

先述でも述べたとおり、故意ではなかったとしても、部屋に傷をつけてしまったり、落ちない汚れを付けてしまったりした場合は、入居者が修繕費用を負担しなければなりません。
入居者の負担となる例は、以下の通りです。

・不注意で物を落としてできた傷
・掃除を怠ったためにできた水垢やカビ
・飲食物をこぼして放置したことによるシミ
・ペットがひっかいてつけた傷
・タバコのヤニによる黄ばみ
・椅子を引いてできたフローリングの傷
・子どもが描いて落ちない落書き

上記の他に、引っ越し業者が壁や床に傷をつけてしまった場合も、その修繕費用は入居者が負担することが求められます。
しかし、実際には引っ越し業者が付けた傷は保険での賠償が可能なため、入居者が実質的な負担を負うことはなく、大家さんと引っ越し業者との交渉となります。

大家さん負担になる例

経年劣化による損耗は賃料に含まれると判断されるため、その修繕費用は大家さんが負担することになります。
大家さんの負担となる例は、以下のとおりです。

・壁やフローリング、畳、カーペットの日焼けによる色褪せ
・冷蔵庫やテレビ裏の壁の電気焼けによる変色
・ボード交換を必要としない程度の壁の画びょう跡、ビスの穴
・壁紙、フローリングの通常損耗

この他にクッションフロアやカーペットに家具・家電を置くと、重みで凹むこともありますが、これは通常の損耗の範囲内とされるので入居者に原状回復費を請求されることはありません。
同じく、エアコンを取り付けるために開けた壁のビス穴なども大家さんの負担です。

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退去時に賃貸物件の掃除をしないとどうなる?

ここまで、原状回復の重要性について解説してきました。
では、退去時に借りていた部屋の掃除をしないとどうなるのでしょうか?

ハウスクリーニング代を請求される

借りていた部屋を退去することになった場合、退去前にその物件の管理会社と部屋の状態を確認する「退去立ち合い」を行います。
管理会社は退去立ち合いの際に、ハウスクリーニングにかかる金額を調べます。
そのため、掃除を全くしていないと高額なハウスクリーニング代を請求される可能性があるのです。
さらに、入居時に敷金を支払っている場合、管理会社に部屋を綺麗に使っていなかったと判断されれば、返金される敷金の額も減ってしまいます。
退去後は、専門のクリーニング業者が入るため、ピカピカに掃除する必要はありませんが、最低限の汚れやホコリは取り除いておいた方が良いでしょう。

特約付きでも追加で請求される可能性がある

ハウスクリーニング特約といって、前もって退去時に支払うハウスクリーニング代を設定しておく特約が付いている物件も存在します。
この物件では、退去時に特約で設定されている金額で、部屋のクリーニングを行うことになります。
しかし、いくらハウスクリーニング特約があるとはいえ、あまりにも汚れがひどければ、通常使用の範囲を超えているとみなされて、追加費用を請求されてしまいます。
例えば、特殊な洗剤を使わなければ落ちないようなキッチンにこびりついた油汚れを落とすため、専門業者に依頼するとなると7,000~15,000円程度を追加で支払うことになるでしょう。

敷金なしの賃貸物件は特に注意!

アパートなどを借りる際、初期費用を抑えようと敷金なしの物件を選ぶ方もいます。
敷金なしの物件でも故意や過失による傷や汚れを付けなければ問題ありませんが、「絶対に傷も汚れも付けないから大丈夫」と言い切れるものではありません。
ケースによっては驚くほど高額な費用を請求される可能性もあるので、あらかじめ予防策をとっておくことをおすすめします。
敷金なしの物件では、入居時または退去時に清掃費として一定の金額を支払うよう求めていることも多いです。
まずは、入居前に必ず契約内容を確認し、その具体的な金額をしっかり把握しておくことが大切です。
また、入居時の部屋の状態を、写真や動画で撮影しておくのもトラブル対策になります。
入居時から付いていた傷や汚れについて、退去時に指摘を受けたとしても、撮影記録が残っていれば、自分が付けたものではないと証明できるので、修繕費の負担を免れます。
敷金なしの物件を選ぶのであれば特に、入居マナーを守って部屋を綺麗に使う、汚れたら放置せずすぐに掃除するといったことを徹底しましょう。