今回の「FPに聞きたいお金のこと」は公的年金を繰り下げして、将来増えた年金を受け取りたいと考える50代男性からの相談です。妻がいるため加給年金が支給されるようですが、繰り下げをした場合はどうなるのか気にされています。加給年金も増額されるのか、先にもらうほうが有利か?まさか、加給年金が無くなるということはないですよね…?さっそく見て行きましょう。

50代男性Fさんからの相談

年金受給を一年繰り下げて66歳から受給しようと考えていますが、5歳年下である配偶者の加給年金はどうなるのでしょうか? 老齢年金同様、年間で8.4%増額されるのでしょうか? それとも加給年金だけ65歳から受給できるのでしょうか? 

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加給年金とは

年金を繰り下げる場合、加給年金はどうなるか、というご質問ですね。まずは、加給年金がどのような性質か知っておくことが大切なため、そこから確認していくことにしましょう。

加給年金とは、文字通り「加えて給付」される年金で、厚生年金(老齢厚生年金)の上乗せ分として支給されます。受給できるのは、厚生年金に20年以上加入していた人です。その人が厚生年金を受け取れる65歳になった時に、65歳未満の配偶者がいる場合に受け取れます。受給額は、年間39万7500円(令和5年度)です。なお、扶養する子がいる場合も支給されますが、ご質問内容から離れるためここでは触れません。