すでに流行期入りのニュースも入っているインフルエンザ。少しでも感染や悪化の可能性を軽減するための予防接種をしておきたいものですが、接種は自己負担。1回あたりの金額も安くなく、小さい子供は複数回の摂取が必要です。果たしてこの費用は医療費控除の対象なのでしょうか。今回は、医療費控除やセルフメディケーション制度についても解説します。

インフルエンザ予防接種は医療費控除できない


予防接種
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結論から言うと、インフルエンザの予防接種は医療費控除の対象にはなりません。予防接種はあくまで「予防」のために行うのであり、医療費控除の対象となる「医療行為」ではないからです。

しかし、自分だけでなく家族分もとなると費用負担は大きくなります。医療費控除以外に少しでもお得にインフルエンザの予防接種を受けることはできないのでしょうか。まずは、医療費控除の基本から学んでみましょう。

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医療費控除とは

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医療費控除は、1年間の医療費の合計が一定額を超えた際に所得控除を受けられる制度です。税金を計算する際の基準となる課税所得から医療費にかかった金額の一部を引くことができるので、その結果税金を安くできます。

対象となるのは生計を一にしている家族分全てで、支払った金額から保険金などで補填された金額と10万円を引いた金額が控除額になります。総所得が200万円未満の場合は、総所得の5%が課税所得から差し引かれます。

しかし、医療費控除には対象になるものとならないものがあります。対象になるのは病気やケガを「治療する」目的で支払われたものです。予防や美容目的のものや、治療に直接関係しないものは対象外となります。

【医療費控除の対象になるものの例】
・病院で払った診療費や治療費
・治療を目的にしたマッサージや鍼灸、柔道整復の施術費
・医師の治療を受けるための通院費、交通費、送迎費
・入院時の部屋代、食事代
・義手や義歯、松葉杖、補聴器などの購入費
・治療のための薬代
・出産のための検査や通院費用

【医療費控除の対象にならないものの例】
・予防のための通院、予防接種
・治療に直接関係しないマッサージや鍼灸、柔道整復の費用
・予防や健康増進、美容目的のビタミン剤、サプリメントの購入費
・美容目的の歯列矯正や外科手術の費用

医療費控除を受けるためには、確定申告が必要です。医療費を証明する領収書などを揃えて確定申告をすることで、支払った税金の一部が還付されます。