名義預金を「見える化」する
そこで、Fさんと共に母親の預金の内訳を精査しました。あわせて相続税申告を見据え、税理士とも情報を共有し、「現時点で相続が発生した場合にどのように申告するか」という方針の整理も進めています。
まず、母親自身の固有財産(これまでに受け取ってきた年金の蓄積など)を算出。そのうえで、それ以外の部分については「名義預金(父親を原資とする預け金)」として整理し、あらかじめ相続財産に含めておくのが妥当である、という結論に至りました。
F家における預貯金および現金の内訳は、次の通りです。
・父名義:定期預金 1億7,000万円
・母名義:普通預金 4,300万円
・手元現金:1,200万円
このうち、母名義の預金のなかで名義預金に該当すると考えられる額は約1,968万円(年金収入等を除き、父親を原資と推定される部分)。また、手元現金1,200万円についても同様に整理しました。
名義預金はどうする? 税理士の見解
税理士の見解は明快でした。母親の収入は年金が中心であるため、それを基準に資産形成を考え、それを超える部分については父親を原資とする「名義預金」として捉えるのが妥当、というものです。
その結果、母名義の預金約4,443万円のうち、約1,968万円を父親からの預り金(名義預金)として整理し、相続発生時には父親の相続財産に加算して申告する方針となりました。
また、Fさんの父親は過去の土地売却代金をそのまま預金として保有していることから、税務調査の対象になりやすい状況にあると考えられます。
こうしたなかで、母名義であることを理由にこれらの資産を考慮せず申告してしまうと、あとの税務調査で指摘を受ける可能性があります。その場合、追徴課税といったペナルティが生じることにもなりかねません。
だからこそ、生前のうちに「どこまでを名義預金として計上するか」を整理しておくことが重要です。このような“正直な相続設計”こそが、結果的に家族を守ることにつながります。
