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その預金、本当にお母さんのものですか? 税務署が「専業主婦の4,400万円」を疑うワケ【相続の専門家が解説】

その預金、本当にお母さんのものですか? 税務署が「専業主婦の4,400万円」を疑うワケ【相続の専門家が解説】

今回の重要ポイント

名義預金は税務調査の対象になりやすい
 専業主婦や子ども名義であっても、原資が被相続人のものであれば課税対象と判断される可能性があります。

「預け金」としての計上が有効な対策になる
 実態に即して名義預金を整理し、正しく申告に含めることが、結果的にリスク回避につながります。

配偶者控除は戦略的に活用する
 名義預金の存在を前提としたうえで、配偶者が相続する設計とすることで、納税額を適切にコントロールすることが可能です。

曽根 惠子
公認不動産コンサルティングマスター
相続対策専門士
相続実務士®

株式会社夢相続 代表取締役

「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。

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