
この記事をまとめると
・雇用保険の振込は申請から約3ヶ月後(会社都合なら1ヶ月程度)
・健康保険の移し替えは「任意継続」「国民健康保険」「扶養に入る」の3つ
・退職時は職場に返却する物と受け取る書類を確認する
1. 退職までの流れ

退職の意思表示
退職の意思が固まったら、まずは直属の上司に伝えます。勤務先のルールに従い退職日を確定し、退職願や退職届の提出に向け準備します。
退職意思の表示について、法的には2週間前に通告すれば退職できることになっていますが(参考:民法第627条)、後任への引継ぎ、退職の手続きを考えると、現実的には2週間では厳しい場合もあるでしょう。
そのため、多くの事業者は就業規則で1〜3ヶ月前に退職を伝えなければならないと定めています。円満退社のためにも、就業規則を確認のうえ、余裕を持って伝えるようにしましょう。
なお、過去にジョブメドレーでインタビューをおこなった方も1〜3ヶ月前に退職の意向を伝えていました。
「―転職意向はいつ伝えましたか?
有給消化期間も含めた退職日の1ヶ月前に伝えました。」
「ー退職の意向はいつ頃伝えましたか?
退職する2ヶ月前です。」
退職願の提出
退職願の提出は法的に必須のものではありません。就業規則で提出が求められている場合は、期限までに提出しましょう。
業務の引き継ぎ
スムーズに退職するためには、業務の引き継ぎが重要です。マニュアルや引き継ぎ資料をまとめたり、後任者とミーティングするなどして対応しましょう。
退職届の提出
退職日が確定したら、退職届は就業規則で定められた期日までに提出しましょう。一般的に退職届は勤務先で様式や提出方法が定められていますが、指定がない場合は自身で作成して提出します。
社内外へのあいさつ
社内外へ退職を伝え、あいさつすることも重要なマナーです。お世話になった同僚だけでなく、取引先や協力機関などにも退職を伝え、後任者を紹介して、不安を抱かせないようにしましょう。なお、一般的に事業所外への退職のあいさつは、退職日の2~3週間前からおこないます。
備品返却・必要書類の受け取りなど
退職日までに、パソコンや携帯電話などの備品を返却しましょう。リモートワークの場合は、勤務先の指示に従って送付します。また、年金手帳や雇用保険被保険者証などの書類を預けている場合は、退職後も必要になるので必ず受け取ってください。これらの書類は後日
郵送される場合もあります。制服についてはクリーニングしたうえで後日返却しましょう。
返却・受け取るものについて、詳しくはこちらで解説します。
>2. 退職前に必要な手続き
転職先への入社準備
現職への対応を終えたら、転職先への入社準備に取り掛かります。雇用保険被保険者証などの書類の準備が必要になりますが、現職から受け取るものもあるため注意しましょう。また、入社日を決めたうえで内定を承諾することが一般的ですが、現職からの退職が遅れる場合は、早めに転職先に連絡し、人事担当者や配属先の上司と相談するようにしましょう。
2. 退職で返却・受け取るもの一覧
退職時に勤務先に返却するものや、勤務先から受け取る書類についてチェックしておきましょう。
退職時に返却するものチェックリスト
□健康保険証
□貸与物(制服、携帯電話、タブレット、パソコンなど)
□身分証明書(自分の名刺、社章、社員証、IDカードなど)
□経費で購入した物品(書籍、文具、備品など)
□業務で知り得た情報(もらった名刺、顧客情報、内部情報など)
退職時には健康保険証、勤務先から貸してもらっているもの、そこで働いていることを証明するものを返却します。ほかにも、経費で購入したものや業務で取り扱った情報──とくに個人情報や内部情報は「無断で持ち出した」と後々トラブルに発展する可能性もありますので、忘れずに返却しましょう。
退職時に受け取るものチェックリスト
□年金手帳(勤務先に預けている場合)
□雇用保険被保険者証(勤務先に預けている場合)
□雇用保険被保険者離職票(退職後に送付)
□源泉徴収票(退職後に送付)
□健康保険被保険者資格喪失確認通知書(退職後に送付)
□退職証明書
年金手帳や雇用保険被保険者証を勤務先に預けている場合は、退職時に忘れずに返却してもらいましょう。
雇用保険被保険者離職票(以下、離職票)は失業手当を申請するとき、源泉徴収票は転職先で年末調整するときや自分で確定申告するとき、健康保険被保険者資格喪失確認通知書は健康保険の切替手続きをするときにそれぞれ必要な書類です。
退職証明書は退職した事実を速やかに証明する必要があるときに利用します。
例えば、退職後に国民健康保険や家族の扶養に入るとき、ほかの健康保険に加入していないことを証明するために健康保険被保険者資格喪失確認通知書が必要です。しかし、この書類は退職したあと手元に届くまでに時間がかかります。そんなときも退職証明書で代用することでスムーズに手続きを進めることができます。
退職証明書は転職先から提出を求められるケースもありますので、勤務先から要否を確認されたら必ず発行をお願いしておきましょう。

