
中小企業のM&Aにおいてしばしばみられるのが、M&A時の財務状況に応じて価格を調整する「価格調整条項」や、M&A後の業績に応じてM&A対価が変わる「アーンアウト条項」に伴うM&Aトラブルです。会計処理や基準の違いを巡る認識のズレもあることから、事前に算定方法や前提条件を理解しておくことが重要です。※本記事は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕氏の書き下ろしです。
M&A契約時点の財務数値と、クロージング時点の財務状況の差異を調整する「価格調整条項」
中小企業のM&Aでは、株式譲渡契約の時点でM&A価格が定められることが一般的ですが、そのM&A価格は必ずしも最終的なものではなく、M&A契約時点の財務数値とクロージング時点の財務状況の差異を調整するため、価格調整条項が設けられることがあります。
価格調整条項は、クロージング時点の貸借対照表に基づき、一定の財務数値と実際の財務状況との差をM&A価格に反映させる仕組みです。例えば、M&A契約締結後に会社が運転資金や在庫などを減少させることを防止する目的があります。
しかし、実務では、この価格調整条項や基準となる財務指標が必ずしも明確でない場合があり、クロージング後に調整額を巡るM&Aトラブルが生じることがあります。特に、中小企業では会計処理が厳密に整理されていないことも多く、どの項目を基準となる財務指標に含めるべきかが争点となることがあります。
また、価格調整条項を巡るM&Aトラブルでは、M&A後に会計処理方針や在庫管理方針が変更されることにより、価格調整の前提となる財務数値の定義が変動するという問題も見られます。
M&A価格の一部を将来の業績に連動させて支払う「アーンアウト条項」
また、中小企業のM&Aでは、M&A価格の一部を将来の業績に連動させて支払うアーンアウト条項が用いられることがあります。これは、将来の収益見通しについて売主と買主の認識に差異がある場合に、その差異を調整する手段として採用されます。
例えば「M&A後、一定期間の売上高や営業利益が一定水準を超えた場合に追加M&A対価を支払う」といった形です。売主としては、事業の将来性をM&A価格に反映させることができ、買主としては、将来の業績が実現した場合にのみ追加M&A対価を支払えばいいという利点があります。
もっとも、アーンアウト条項は、M&A後の経営が買主の管理下に置かれることから、M&A後の経営が売主の想定通りに進むとは言えず、実務上はM&Aトラブルが生じやすい条項でもあります。売主としては、買主の経営判断によって売上や利益が調整され、アーンアウト条件が達成されなかったのではないかという懸念を持つこととなります。
一方、買主としては、M&A後の経営判断は企業価値の最大化を目的として行われるものであり、必ずしも売主の期待どおりの業績を実現する義務を負うわけではありません。そのため、アーンアウト条項を巡るM&Aトラブルでは、買主の経営判断と契約上の義務との関係が争点となることがあります。
