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「地価税」復活の議論が再び俎上に──不動産を持っているだけで課税される時代は来るのか?

「地価税」復活の議論が再び俎上に──不動産を持っているだけで課税される時代は来るのか?

地価税というもう一つの選択肢

もう一つの選択肢が、平成3(1991)年に創設された地価税です。これはバブル期の地価高騰に対応するために導入された国税ですが、平成9(1997)年以降、課税は停止されています(制度自体は廃止されていません)。

地価税は、一定の要件を満たす土地を保有する個人・法人に課されるもので、主なポイントは以下の通りです。

面積が150㎡以上であること

市街化区域または市街化調整区域に所在すること

住宅用地以外の用途であること(農地・山林・空き地など)

※ただし、住宅用地でも賃貸用や商業利用の場合は課税対象となります。

地価税の課税は、課税価格から基礎控除を差し引いた残額に対して、0.3%の税率が課される仕組みです。これに地価税を改正して、一定規模のマンションなども対象に含めてはどうかという提案です。

最大の論点は「評価の難しさ」

地価税を再導入するうえで最大の課題となるのが、財産評価です。

土地については路線価をベースに一定の補正を行う方法が考えられますが、マンションなどの評価については、

・近隣の売買事例に基づく推計

・不動産鑑定士による評価

といった手法のどちらを採用するかなど、制度設計上の検討が不可欠です。

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