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早生まれ・4月生まれで保育料が変わる?無償化の意外な落とし穴

早生まれ・4月生まれで保育料が変わる?無償化の意外な落とし穴

無償化適用、1号・2号の認定区分で開始時期の違いも

女性
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もう一つ注意が必要なのは、保育園・幼稚園の無償化適用はいつからかというタイミングの違いです。そのカギとなるのは、施設の区分ではなく「何号認定になるのか」という部分です。

子どもを保育施設に通わせる場合、1~3号に分かれて保育の必要性の認定を受けることになります。保育の必要性の事由には、保護者の就労や介護・看護、就学、疾病、妊娠出産などが当てはまります。

1号認定:3~5歳で家庭以外の保育を必要としない

幼稚園や認定こども園の(教育標準時間)の利用が対象となり、満3歳になった日から無償となります。

2号認定:3~5歳かつ保育を必要とする事由に当てはまる

認可保育施設、認定こども園(保育利用)、小規模保育施設が対象となり、3~5歳児クラスが無償化の対象となります。3歳児クラスとは、4月2日時点で3歳になっている子どもが入園できるクラスです。そのため、満3歳になったからといってすぐに保育料無償化の対象になるというわけではありません。

3号認定:0~2歳かつ保育を必要とする事由に当てはまる

認可保育施設、認定こども園(保育利用)、小規模保育施設が対象となりますが、全額無償となるのは住民税非課税世帯のみとなります。

早生まれ・4月生まれ、保育料で損するケースは?

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このように、保育園に通う子どもが3歳になったからといって、認定こども園や幼稚園と同じように、すぐに無償化の対象になるわけではありません。特に4月生まれや早生まれの場合は、無償化の対象となる期間が選ぶ施設によって異なるので注意しましょう。

4月生まれの場合

4月生まれの子どもの場合、3歳の誕生日を迎えても、3歳児クラスに入れるまでは保育料の実費負担が必要になります。認定こども園の教育標準時間利用や幼稚園であれば、3歳の誕生日以降の保育料が無償になります。

早生まれの場合

早生まれの子どもが保育園に通う場合、無償化対象外になる期間が短くなり、負担が軽くなります。一方幼稚園に通う場合、入園できる時期から満3歳になるまでは費用負担が発生します。

配信元: mymo

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