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早生まれ・4月生まれで保育料が変わる?無償化の意外な落とし穴

早生まれ・4月生まれで保育料が変わる?無償化の意外な落とし穴

幼稚園・認可外保育施設を使うなら知っておきたい申請と手続き

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幼稚園に通う場合、幼稚園の利用料と対象になるタイミングが異なることに注意が必要です。教育時間(昼過ぎ)までの利用であれば満3歳からの利用料が無償化の対象になります。しかし教育時間後の預かり保育を利用する場合の利用料は、3歳になった次の年度からが無償化の対象です。

認可外保育施設を利用する場合は、その施設が都道府県に届け出ており、審査監督基準を満たしているかどうかを確認しましょう。2024年10月1日以降、基準を満たしていない施設は無償化の対象外となります。

さらに、利用者は住んでいる市町村から「子育てのための施設等利用給付認定」(保育の必要性の認定)を受ける必要があります。就労証明や障害・疾病を証明する診断書などを添えて申請します。認定されていない期間は無償化の対象にならないので、早めに申請しましょう。

認可外保育施設の利用料は、利用者が市町村に申請して補助額を精算する「償還払い」が基本です。一旦は保育料の全額を支払う必要があることに注意しましょう。償還払いの申請には期限があります。市町村によって2カ月ごと、3カ月ごとなどの期間が設定されているので事前に確認しておきましょう。利用している施設から発行される領収書など支払いが証明できる書類を添えて申請すれば、約2カ月後に無償の対象額が振り込まれます。

子どもたちの保育料負担を少しでも軽くできる幼児教育・保育の無償化はありがたい制度です。ですがさまざまな条件があり、対象や上限額も異なります。ご自身の利用条件や無償化の対象となるのかなどを事前にしっかり確認し、幼稚園や保育園を選ぶ際の参考にしてみてくださいね。

配信元: mymo

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