イギリスとIBCの関係
イギリスは、IBC制度を導入しているアンティグア・バーブーダ、ベリーズ、グレナダと租税条約を結んでいます。これらの条約ではいずれも、配当が源泉地国で非課税とされています。つまり、これらの国を起点としてカリコム内に子会社を展開すれば、配当収入をほぼ無税で得ることができます。
ただし、近年はOECD(経済協力開発機構)がこのようなIBC制度について、租税回避を助長しているとして問題視しており、アンティグア・バーブーダやベリーズなどには制度の廃止を勧告しています。
今後、国際的な圧力により制度の見直しが求められる可能性もあります。
※ 本記事は書籍の内容を抜粋・掲載したものであり、最新の法令・制度とは異なる場合があります。実務にあたっては必ず最新の情報をご確認ください。
矢内 一好
国際課税研究所 首席研究員
