
1.職場における熱中症対策が義務化
2025年6月から、職場での熱中症対策が義務化されます。労働環境の安全や衛生について定めた省令「労働安全衛生規則」の改正により、事業者には、熱中症を防止するための体制整備、発生時の対応手順作成、関係者への周知などが求められます。
同改正は、特定の職種や業種ではなく、熱中症リスクのある環境下での作業を対象としています。そのため、訪問看護や訪問介護などで屋外移動や入浴介助が発生する医療・福祉業界など、熱中症が起こりうるあらゆる職場が対象です。
義務化の対象作業
義務化の対象となるのは、以下の両方に該当する作業です。
- WBGT(暑さ指数)28以上または気温31度以上の環境
- 連続1時間以上または1日4時間を超えて実施する作業
WBGT(Wet Bulb Globe Temperature:湿球黒球温度)とは、気温、湿度、ふく射熱*の3つを取り入れた指標で、3つの計測器を使って算出します。日常生活では、指数が28以上になると厳重警戒が呼びかけられます。
*日光を浴びた際に受ける熱や地表から出る熱などを指す
WBGTによる 温度基準域 | 注意すべき 生活活動の目安 | 注意事項 |
|---|---|---|
危険 (31以上) | すべての生活で 熱中症になる危険性 |
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厳重警戒 (28〜31) |
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警戒 (25〜28) | 庭の草むしりや布団のあげおろしなど、中等度以上の生活活動で熱中症になる危険性 |
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注意 (25未満) | ジョギングや自転車の運転(時速20キロ以上)など、強い生活活動で熱中症になる危険性 |
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職場がある地域のWBGT指数は、環境省のウェブサイトから調べることが可能です。
環境省|全国の暑さ指数(WBGT)
熱中症対策義務化の背景
熱中症対策義務化の背景には、地球温暖化による夏季の気温上昇と、熱中症による死傷者数の増加が挙げられます。

厚生労働省がおこなった調査によると、2024年の熱中症による死亡総数31件のうち20件で、発症時・緊急時の措置の確認・周知が不十分であり、24件でWBGT(暑さ指数)を把握できていませんでした。
こうした死亡や重大な事故が起きないよう、職場での熱中症予防と早期発見・対応の重要性が高まっています。
違反した場合の罰則
熱中症対策を適正におこなわなかった場合は、事業者に6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科されます。
2.熱中症対策で職場がとるべき措置
事業者が実施すべき熱中症対策は、大きく分けて予防を目的とした「準備」と起きてしまった場合の「対処」に分けられます。今回の改正で義務付けられた内容を、それぞれ確認しましょう。
熱中症に備える
例年猛暑となる7〜9月を迎える前に、まずは熱中症への備えが大切です。主な対策は以下のとおりです。
熱中症に対応する

職場における熱中症対応では、「見つける」「判断する」「対処する」の3つを基本におこないます。それぞれの内容を見ていきましょう。
見つける
従業員に、ふらつきや生あくび、大量の発汗、けいれんなどの症状がみられたら熱中症の疑いがあります。
判断する
熱中症は、以下のように重症度ごとに病型が分類されています。
重症度 | 症状 | 手当 |
|---|---|---|
Ⅰ度 | 熱失神・熱けいれん
| 119番→応急手当て
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Ⅱ度 | 熱疲労
| 医療機関で受診 |
Ⅲ度 | 熱射病
| 入院治療 |
意識の有無を確認し、返事がおかしい、ぼーっとしているなど普段の様子と見比べ、異常と判断したら、救急隊を要請しましょう。要請すべきか迷う場合は#7119を活用し、専門的な判断を仰ぎます。
対処する
救急隊の到着まで、従業員に水をかけてから送風するなどの方法で身体を冷却し、決して一人にしないよう注意します。

