
1.教育訓練休暇給付金とは?
教育訓練休暇給付金とは、労働者が教育訓練を受けるために30日以上の無給の休暇を自発的に取得した場合に、賃金の50〜80%程度が支給される制度です。「雇用保険法等の一部を改正する法律」によって新たに設けられ、2025年10月から施行されます。
近年のテクノロジーの進化や、少子高齢化などにより絶えず変化する社会に対応するため、労働者の主体的な学びが重要視されています。しかし、これまでスキル・キャリアアップのために長期的な教育訓練を受ける場合、無給で会社を休むか退職せざるを得ませんでした。
教育訓練休暇給付金は、こうした経済的な不安を軽減し、離職を防ぎながら労働者の主体的な学びを支援することを目的としています。
対象者
教育訓練休暇給付金を受給できるのは、以下2つの条件に当てはまる在職者です。
- 休暇開始前2年間に12ヶ月以上の被保険者期間がある(原則、11日以上賃金の支払いの対象となった月が算定対象)
- 休暇開始前に5年以上、雇用保険に加入していた期間がある
なお、離職していた期間があっても、「離職から1年以内」で「失業手当を受け取っていない」場合は、離職前と再就職後の雇用保険の加入期間を通算できます。

ただし、以下に該当する人は対象外です。
- 高年齢被保険者
- 短期雇用特例被保険者
- 日雇労働被保険者
支給対象となる休暇
教育訓練休暇給付金を受給するには、以下すべての条件を満たす休暇を取得する必要があります。
支給対象となる休暇
- 就業規則などに規定された休暇制度に基づく休暇
- 労働者本人が教育訓練を受講するため自発的に希望し、事業主の承認を得て取得する30日以上の無給の休暇
- 以下の教育訓練等を受けるための休暇
- 学校教育法に基づく大学、大学院、短大、高専、専修学校または各種学校
- 教育訓練給付金の指定講座を持つ法人などが提供する教育訓練
- 職業に関する教育訓練として職業安定局長が定めるもの(例:司法修習、語学留学、海外大学院での修士号の取得 など)
*講座の詳細は「3.教育訓練休暇給付金の対象となる講座」で紹介しています。
2.教育訓練休暇給付金はいくら・何日分もらえる?
給付額
教育訓練休暇給付金は、失業手当を算定する際と同じ方法で計算されます。目安としては、直近6ヶ月間に支払われた賃金の50〜80%相当です。具体的な支給額は休業前の賃金や年齢に加えて、上限と下限に当てはまるかによって異なります。
詳しい計算方法は、こちらのSTEP1〜4を参考にしてください
>失業手当(失業保険)はいくら、いつからもらえる? 改正後の受給条件や申請方法を解説!
支給額のイメージ
- 給与額面が25万円の場合、月額約17万円
- 給与額面が35万円の場合、月額約19.5万円
- 給与額面が45万円の場合、月額約22.5万円
*実際の支給額は、収入や年齢などにより異なります
受給期間と給付日数

教育訓練給付が受けられる期間(受給期間)は、休暇を開始した日から1年間です。この期間中に、取得した教育訓練休暇の日数に対して給付が受けられます。
また、支給される日数には上限があり、休暇を開始する日までの雇用保険の加入期間に応じて、90日、120日、150日間のいずれかに決まります。
加入期間 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 |
|---|---|---|---|
所定給付日数 | 90日 | 120日 | 150日 |
受給期間内であれば、休暇を複数回にわたって取得した場合でも給付が受けられます。ただし、教育訓練休暇を取得した期間に収入を伴う仕事をした日や、有給休暇、育児休業など教育訓練休暇以外の休みを取得した日は給付の対象外となります。

