5.教育訓練休暇給付金を受ける際の注意点
勤務先に制度がなければ取得できない
就業規則や、労働組合と事業主間で交わされる労働協約などで、教育訓練休暇制度が規定されていない場合は休暇を取得できません。教育訓練に申し込む前に、まずは休暇の有無を就業規則や人事担当者などに確認しましょう。
受給期間を超えたら支給されない
受給期間は、教育訓練を開始した日から1年間です。この期間を超えると給付が受けられないため、早めの申請がおすすめです。また、1年を超える教育訓練を受ける場合も、受給期間を過ぎると給付が受けられません。
受給後は被保険者期間がリセットされる
受給後は、休暇開始前に雇用保険に加入していた期間がリセットされます。そのため、一定期間は失業手当などが受給できません。雇用保険の新たな加入期間は、休暇開始日からとなります。
不正受給には処罰がある
受講を偽るなどの不正行為により受給した場合、受給金額の返還に加えてその2倍にあたる金額の納付が命じられます。また、悪質な場合には詐欺罪として刑罰の対象となる可能性もあります。
副業でも収入があれば給付は受けられない
長期の教育に専念するための休暇という位置付けから、本業での就労や副業をした日は認定対象外となり、支給を受けられません。長期の教育に専念するための休暇という位置付けから、本業での就労や副業をした日は認定対象外となり、支給を受けられません。
6.主体的な学びが求められている
教育訓練休暇給付金は、仕事を辞めることなく中長期的な教育訓練を受けた場合に、その間の経済的な不安を軽減する制度です。急速に進むデジタル化などにより、労働者を取り巻く環境は目まぐるしく変化しています。こうした変化に対応するため、労働者自らが学びスキルアップすることが大切です。
勤務先に働きながら学べる仕組みがない場合は、研修制度や資格取得をサポートしてくれる職場に転職するのも一つの方法です。ジョブメドレーで、希望条件を絞って求人をチェックしてみてください。
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参考
- 厚生労働省|教育訓練休暇給付金
- 厚生労働省|教育訓練休暇給付金のご案内

