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過去の公私混同、関係会社取引がアダに…元社長が会社売却後に役員責任を問われる「二重請求型のトラブル」実例【M&A弁護士が解説】

過去の公私混同、関係会社取引がアダに…元社長が会社売却後に役員責任を問われる「二重請求型のトラブル」実例【M&A弁護士が解説】

中小企業のM&Aでは、売却後も旧経営者が過去の行為について責任を問われるケースがあります。買収後の精査で、従来問題視されなかった意思決定や会計処理が不適切と評価されることも少なくありません。ここでは、M&A後に顕在化する役員責任のリスクと、その背景にある実務上の留意点を解説します。※本記事は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕氏の書き下ろしです。

M&A後に役員責任が問題となるワケ

中小企業のM&Aでは、M&Aにより経営権が移転した後も、旧経営者の過去の行為が問題となり、M&A前の会社法上の役員責任を追及される場面があります。売主としては、M&Aにより会社との関係は終了したと認識していることが多いものの、在任中の業務執行に関する役員責任が当然に消滅するわけではありません。

特に、M&A後には、買主が会社の経理資料や契約関係を精査する過程で、M&A前は問題視されていなかった意思決定や会計処理が不適切であったと評価されることがあります。中小企業では、経営判断や処理が形式的に整理されていない場合も多く、後から問題と評価され得る行為が潜在していることも少なくありません。

この点は、売主社長の公私混同や関係会社取引の問題とも密接に関連します。すなわち、M&A後にこれらの不適切支出や利益移転が発覚した場合、それは「会社に損害を与えた行為」として再評価され、役員責任の問題へと転化する構造を有しています。

その結果、買主は対象会社を通じて、旧経営者に対する善管注意義務違反等に基づく役員責任追及を行うことになり、売主社長としては、「会社を売却したにもかかわらず、なお役員責任を問われるのか」という認識とのギャップがM&Aトラブルの出発点となります。

「表明保証違反」と「役員責任」の損害賠償請求が併存

二重請求型M&Aトラブルの特徴は、同一の事実関係について、表明保証違反と役員責任の双方に基づく損害賠償請求が併存することです。

例えば、公私混同により会社資金が流出していた場合や、関係会社取引により利益移転が行われていた場合、買主は株式譲渡契約書に基づく表明保証違反として売主社長に対する損害賠償請求を行うとともに、対象会社を通じて旧経営者個人に対する会社法上の責任追及を行うことがあります。

このような場合、売主社長としては同一の事実について二重に責任を問われることに対し強い不公平感を抱くことになりますが、法的には、契約責任と会社法上の責任はそれぞれ異なる保護法益と構造を有しており、併存し得るものとされています。

もっとも、表明保証に基づく損害が株式価値の毀損として評価されるのに対し、役員責任に基づく損害は会社自体の損害として評価されるなど、請求の対象および損害の性質が異なるため、これらを区別して検討することが重要となります。

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