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過去の公私混同、関係会社取引がアダに…元社長が会社売却後に役員責任を問われる「二重請求型のトラブル」実例【M&A弁護士が解説】

過去の公私混同、関係会社取引がアダに…元社長が会社売却後に役員責任を問われる「二重請求型のトラブル」実例【M&A弁護士が解説】

表明保証責任と経営判断原則の関係

役員責任が問題となる場面では、旧経営者は、当該行為が合理的な経営判断の範囲内であったと主張し、責任を否定することがあります。

しかし、売主社長の公私混同や不透明な関係会社取引が問題となる場合には、そもそも会社の利益を目的とした意思決定であったのかが問われます。また、経営判断としての合理性以前に、利益相反的な行為であったかどうかが問題となることもあります。

また、M&A契約上の表明保証責任は、当該判断の合理性とは別の観点から評価されるため、合理的判断であったとしても責任が認められる可能性があります。他方で、表明保証違反が成立しない場合であっても、会社法上の善管注意義務違反が認められる余地はあります。

時効・期間制限の相違とM&Aトラブルの長期化

表明保証責任は契約により責任期間が制限されるのが通常ですが、会社法上の役員責任はこれとは異なる時効制度に従います。そのため、表明保証責任の期間満了後に、役員責任として請求がなされることもあります。

このような構造は、売主社長にとって想定外のリスクとなり、売主社長の過去の公私混同や不適切取引が後になって問題化することと相まって、M&Aトラブルの長期化を招く要因となります。

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