表明保証責任と役員責任の双方で請求された事例
ある中小企業のM&Aでは、M&A後の精査により、旧経営者による関係会社取引および一部私的支出が問題となりました。
買主は、これらの事実が表明保証に違反するとして損害賠償請求を行おうとしましたが、株式譲渡契約書にはそのような表明保証を売主社長の要請で削除していたため、損害賠償請求を断念していました。
しかし、買主としては「やはり納得いかない」ということで、専門の弁護士に相談したところ、「対象会社を通じて旧経営者である売主社長に対する善管注意義務違反に基づく責任追及を行うことで、損害賠償請求ができる」とアドバイスを受け、売主社長に対して損害賠償請求を行いました。
これに対し、旧経営者である売主社長は、「そのような表明保証違反の責任追及はしない約束だったではないか」と反論し、実質的に二重請求であるとの不当性も主張しました。
しかし、表明保証責任と役員責任は別個の法的構造に基づくものであり、意思決定過程や損害の範囲が個別に検討された結果、旧経営者である売主社長の責任が認められました。
まとめ
中小企業のM&Aでは、売主社長の公私混同や関係会社取引といった問題が、M&A後に役員責任として再構成され、表明保証責任と併存する形で二重請求型M&Aトラブルに発展することがあります。
これらは異なる法的構造に基づく責任であるため併存し得るのです。また、責任期間の相違により、売主にとって予期しない形で長期間の責任追及がされる可能性もあります。
そのため、M&Aの売主においては、契約上の表明保証責任のみならず、会社法上の役員責任まで視野に入れたリスク管理を行うことが、実務上重要となります。反対に、M&Aの買主としては、株式譲渡契約書に基づく表明保証違反による損害賠償請求が使えなかったとしても、直ちに諦める必要はなく、会社法上の役員責任追及を使うことで損害の回復を図る手法が有用になります。
弁護士法人M&A総合法律事務所 代表弁護士
土屋 勝裕
