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息子たちから、家の売却を迫られています…夫を亡くした70代女性が直面する相続トラブル、回避策はあるか【司法書士が解説】

息子たちから、家の売却を迫られています…夫を亡くした70代女性が直面する相続トラブル、回避策はあるか【司法書士が解説】

配偶者が亡くなり、相続が発生。法定通りに遺産分割をすると、住み慣れた自宅を売却するしかない…。ひとり残された配偶者がそのような危機的状況を乗り切るには、どんな方法があるのでしょうか。司法書士法人永田町事務所の加陽麻里布氏が解説します。

折り合いの悪い息子に、自宅売却を迫られる70代女性

夫を亡くした佐藤洋子さん(仮名・70代)は、悲しむ間もなく、将来の生活不安におびえています。洋子さんには40代の息子が2人いますが、いずれとも折り合いが悪く、夫の死後、自宅を売却して遺産を分割するよう迫られているのです。

「夫が残した財産は自宅だけ。私はこの家に住み続けたいのですが、息子たちからは家を売ってお金を分けるよう迫られています。貯金があればいいのですが、夫の闘病と介護に使ってしまい、残りはわずかです。どうしたらいいのか…」

亡き配偶者の自宅に住み続けるための新制度「配偶者居住権」

配偶者が亡くなったことで、洋子さんのようなつらい立場に立たされる人を救うため、2020年4月1日に「配偶者居住権」が施行されました。この制度を活用することで、配偶者に先立たれた人が住まいを追われるという危機を回避しやすくなったのです。

あまり聞き慣れない言葉かもしれませんが、ごく簡潔に説明すると、亡くなった配偶者が所有していた自宅に、残された配偶者がそのまま住み続けることができる権利のことを言います。

事例の洋子さんのように、夫婦で夫名義の自宅に暮らし、夫が先に亡くなったケースを想定してみましょう。

夫が亡くなった時点では、登記簿上の家の名義は夫のままですが、法律上は妻や子どもなどの相続人に権利が引き継がれます。

妻としては、長年住み慣れた自宅にそのまま住み続けたいと考えるのが自然でしょう。しかし、妻が自宅を単独で取得する場合、他の相続人との間で相続分の調整が必要となり、場合によっては代償金の支払いを求められることがあります。

そうなったとき、妻の手元に十分な現金がない場合、従来なら泣く泣く自宅を売却し、売却代金を分割するという対応が少なくありませんでした。

しかし、それでは配偶者が住み慣れた家を手放さざるを得ず、とくに高齢の場合は過酷です。この課題解決として創設されたのが「配偶者居住権」という制度なのです。

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