配偶者居住権は残された配偶者の「住まい」と「生活」を守る制度
配偶者居住権は、残された配偶者の生活基盤を守るために設けられた制度です。
先述したように「自宅以外の財産が少ない場合」「家族関係が複雑な場合」「遺産分割に時間がかかる場合」といったケースでは、非常に有効な手段となります。
なお、配偶者居住権の成立要件は次のようになっています(民法1028①)。
(1)配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していたこと
(2)次のいずれかの場合に該当すること
①遺産の分割※1によって配偶者居住権を取得するものとされた場合
②配偶者居住権が遺贈の目的とされた場合※2、3
(3)被相続人が相続開始の時において居住建物を配偶者以外の者と共有していないこと※4
※1 遺産の分割には、遺産の分割の協議のほか、調停又は審判を含みます。
※2 民法第1028条第1項各号に死因贈与に関する規定はありませんが、死因贈与については、民法第554条により、その性質に反しない限り遺贈に関する規定が準用されることとされており、死因贈与によることも認められるとされています(商事法務「一問一答 新しい相続法―平成30年民法等(相続法)改正、遺言書保管法の解説」法務省民事局民事法制管理官ほか(2019年3月)より)。
※3 遺産の分割の方法の指定である特定財産承継遺言(民法1014②)によって配偶者居住権を取得させることはできません。
※4 被相続人が居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合には、配偶者居住権を設定することができません。
(出所:国税庁ウェブサイト「1 配偶者居住権の概要 問 「配偶者居住権」の概要を教えてください。」)
また、活用にあたっては法的な知識が求められる場面もありますので、「自分のケースではどうすべきか」と迷われた場合には、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
加陽 麻里布
司法書士法人永田町事務所 代表司法書士
