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亡くなった父名義の不動産、権利証がないのだが…相続登記はできるのか【司法書士が解説】

亡くなった父名義の不動産、権利証がないのだが…相続登記はできるのか【司法書士が解説】

権利証を紛失しても、売買や贈与の手続きは可能だが…

また、売買や贈与の場合に権利証を紛失していても「権利証の代わりに本人確認をする」といった代替手続きが用意されています。そのため、権利証がなくても手続き自体ができなくなるわけではありません。

ただし、本人確認書類を作成してもらうための費用が追加でかかることがあります。

いずれの場合も、権利証は大切に保管しておきましょう。

専門家には、どのタイミングで相談すればいいのか

相続登記をしたいが権利証がない、といった場合、司法書士をはじめとする専門家への相談のタイミングに迷う方もいるでしょう。

前述した通り、権利証がないから相続ができないわけではありません。その場合、相続が発生したタイミングで相談してもかまいませんが、名寄帳などで相続財産を特定してからの相談でも遅くはありません。

とはいえ、相続登記は2024年4月から義務化されています。相続が発生したことを知った日から3年以内に手続きをしなければならず、怠ると10万円以下の過料が科される可能性があります。

このことも考えると、早めの相談をおすすめします。

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