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亡くなった父名義の不動産、権利証がないのだが…相続登記はできるのか【司法書士が解説】

亡くなった父名義の不動産、権利証がないのだが…相続登記はできるのか【司法書士が解説】

権利証がなくても大丈夫…慌てず、早めに手続きに着手を

相続登記は単独申請が認められているため、権利証は不要です。そのため、権利証がなくても手続きは可能です。一方で、権利証があれば不動産の特定がしやすくなるため、あれば便利な資料だといえます。

見つからない場合でも、納税通知書や名寄帳などから登記簿を取得して確認ができるため、「権利証がないから登記できない」と慌てたり、あきらめたりすることなく、粛々と早めに手続きに着手することが大切です。

不安がある場合は、司法書士や弁護士などの専門家に相談するといいでしょう。

加陽 麻里布

司法書士法人永田町事務所 代表司法書士

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