待ちに待ったボーナスの支給月。しかし給与明細を見て、思っていたより手取りが少ないと感じたことはありませんか。毎月の給与から税金や社会保険料が引かれることは知っていても、ボーナスの手取り金額の計算方法までは意外と知られていません。
今回は、ボーナスにかかる税金と社会保険料の仕組みを確認し、手取りを最大化させるためのiDeCoやNISA、ふるさと納税の活用法も紹介します。
ボーナスにかかる税・社会保険料の仕組み
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ボーナスから差し引かれる主な項目は、健康保険料(40歳以上は介護保険料も加算)、厚生年金保険料、雇用保険料、所得税の4つです。
厚生年金保険料は、ボーナスの額面金額から1000円未満を切り捨てた金額に保険料率を掛け、会社と従業員で半分ずつ負担します。厚生年金保険料率は全国一律18.3%で、自己負担分は9.15%です。一方、健康保険料率は全国一律ではありません。加入している健康保険の種類、協会けんぽの場合は都道府県支部によって料率が異なります。雇用保険料も、ボーナス額面に所定の保険料率を掛けて計算されます。
また所得税は、ボーナス支給月の前月の給与から社会保険料を差し引いた金額と、扶養親族の数で決まります。国税庁の「賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表」で税率を確認し、ボーナス額面から社会保険料を差し引いた後の金額に掛けると算出できます。なお前月の給与が高いほど、また扶養親族が少ないほど、所得税率は高くなります。
ボーナスの手取り額シミュレーション例
東京都内で協会けんぽに加入している会社員を想定した目安です。
ケースA:30歳・独身、扶養親族なし、ボーナス額面30万円
前月の社会保険料控除後の給与が24万円の場合、社会保険料は約4万4000円、所得税は約1万円
手取り額は約24万6000円で、額面の約82%が手元に残る
ケースB:40歳・既婚、扶養親族2人(配偶者と16歳未満の子1人)、ボーナス額面50万円
前月の社会保険料控除後の給与が44万円の場合、社会保険料等は介護保険料を含めて約7万8000円。所得税は約5万2000円
手取り額は約37万1000円で、額面の約74%が手元に残る
年齢、給与額、扶養家族の有無によって変わりますが、ボーナスはおおむね額面の7~8割が手取りになると考えておくと良いでしょう。
住民税はボーナスから直接引かれないが、翌年の住民税に反映される
ボーナスの明細を見ると、毎月の給与では控除されている住民税が、賞与では控除されていないことに気づくかもしれません。これは、住民税の徴収方法が所得税とは異なるためです。
住民税は、前年1年間の所得をもとに年間税額が計算され、その年の6月から翌年5月まで、毎月の給与から分割して天引きされます。ただし、ボーナスから住民税が引かれていなくても、ボーナスが住民税の対象外になるわけではありません。今年受け取ったボーナスも年間所得に含まれ、翌年6月以降の住民税額に反映されます。