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【2026年4月改正】離婚後の年金分割でいくらもらえる?FPが解説

「離婚したら相手の年金を半分もらえる」という話を耳にしたことがある人もいるかもしれません。しかし実際に分割できるのは、公的年金の一部で、請求期限や対象範囲にも細かなルールがあります。

2026年の4月には請求期限が改正されており、制度を正しく理解していないと、本来の権利を失う可能性も否定できません。この記事では、2026年改正のポイントや見落としやすい注意点、婚姻期間による違いを具体的な試算を交えながら解説します。

年金分割は「半分もらえる」と思っていない?よくある3つの誤解 

疑問 【画像出典元】「Luis Molinero/Shutterstock.com」

年金分割は、離婚時に行う財産整理のひとつです。
「相手の年金を半分もらえる制度」とイメージされがちですが、実際はそう単純ではありません。制度の内容を誤解したままでは「思っていたより少ない」「対象外だった」と後から戸惑うケースもあります。ここでは、特に誤解されやすい3つのポイントを整理します。

誤解「相手の年金の半分がもらえる」

最も多い誤解が「年金分割で、相手の年金を半分もらえる」というものです。
実際は「相手の年金を半分もらえる」のではなく、「婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で合算し、そのうち最大50%までを分け合う」という仕組みです。自分自身の年金記録も含めて計算するため、単純に「相手の年金の半分」が移るわけではありません。

ここで、年金分割の種類についても整理しておきましょう。年金分割には「合意分割」と「3号分割」の2種類があります。

「合意分割」は、2007年4月以降に離婚した場合に利用できる制度で、婚姻期間中の厚生年金記録を夫婦で分割するものです。割合は話し合いで決め、まとまらない場合は家庭裁判所の調停や審判を利用します。

「3号分割」は、婚姻期間中に専業主婦(主夫)など国民年金第3号被保険者だった期間について、相手の合意がなくても2分の1ずつ分割できる制度です。ただし、対象は2008年4月1日以降の第3号期間に限られます。つまり、第3号の期間以外は合意分割ということです。

誤解「国民年金も分割できる」

公的年金のすべてが分割対象と思われがちですが、そうではありません。
日本の公的年金は、「国民年金」と「厚生年金」の2階建て構造になっています。このうち離婚時の年金分割の対象となるのは、厚生年金(報酬比例部分)のみです。厚生年金は、加入期間や給与水準によって将来の受給額が変わるため、その計算の基となる標準報酬や加入記録を夫婦間で分け合う仕組みになっています。つまり、本人の加入状況によって一律に受給額が決まる国民年金は、分割の対象になりません。

誤解「離婚したらすぐ受け取れる」

年金分割は、預貯金の財産分与のように、離婚後すぐに現金を受け取れる制度ではありません。
あくまで「将来受け取る年金記録」を分割する制度であり、実際に反映されるのは老齢年金を受け取るタイミングです。そのため一般に65歳時に、分割後の年金額を受給することになります。すでに年金を受給している人は、手続きの翌月分から年金額に反映されます。

2026年4月、ルール改正のポイントと見落としがちな落とし穴 

新しいルール 【画像出典元】「stock.adobe.com/Andrii」

年金分割は、離婚しただけで自動的に年金記録へ反映されるわけではありません。離婚後に、自分で請求手続きを行う必要があります。

これまで請求期限は離婚した日の翌日から「2年以内」とされていましたが、2026年4月からは「5年以内」へ延長されました。

ただし、請求期限の新ルールが適用されるのは、2026年4月1日以降に離婚が成立した場合で、それ以前の離婚は、従来どおり「2年以内」のため、勘違いしないように注意しましょう。

配信元: mymo

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