金額は「毎月固定」が基本…役員報酬の厳しいルール
とはいえ、役員報酬には厳しいルールがあり、利益が出たからといって自由に金額を変えることはできません。社長が自由に給料を変えられると、決算直前に法人税を0にするといった不当な利益操作が簡単にできてしまうからです。
毎月固定額の原則
原則として、毎月同じ固定の金額を支払い続ける必要があります。そうしないと会社の経費(損金)として認められません。
変更できるタイミング
役員報酬の金額を変更できるのは、決算終了後から3ヵ月以内のタイミングのみです(たとえば4月期首の会社なら6月中まで)。
ボーナス(事前確定届出給与)の制約
また、決算前にいきなり役員ボーナスを出すこともできません。役員にボーナスを出す場合は、遅くとも期首から4ヵ月以内に税務署へ届け出を出し、支給日と金額を事前に確定させておく必要があります。
お金の配分は「事業重視」と「プライベート重視」で異なる
多少税率が高くなっても個人に多く残すか、会社に残すかについては、今後の事業計画や資金の自由度によって判断が分かれます。
会社にお金を残すべきケース
今後、大きな設備投資や事業拡大を予定している場合や、融資を受ける必要がある設立間もない法人は、資金調達をうまく進めるために役員報酬を低く抑え、あえて法人税を払って会社にお金を残す手法を取るといいでしょう。
ただし、役員報酬を極端に少なく設定し、生活費が足りずに会社からお金を借りる(役員貸付金)状態になると、銀行からの融資が受けにくくなるうえ、利息や役員賞与とみなされるリスクも生じます。最低限、会社からお金を借りなくても済む額を役員報酬に設定しましょう。
個人にお金を残すべきケース
自宅の住宅ローンを組む予定や、お子さんが医学部などで高額な教育費がかかる場合、あるいは事業拡大を考えずいまのまま安定して食べていければいいと考える場合は、自由度が高い個人にお金を残すのがおすすめです。
会社のお金はビジネスにしか使えませんが、役員報酬なら子どもの教育費やプライベートの高級車など自由に利用できます。会社の資金繰りが悪化した際は、個人から会社へ無利息で貸し付ける(役員借入金)ことも可能です。
ただし、役員借入金が何千万円も長期間残っていると銀行の評価が下がり、相続税の対象にもなるため、早めに解消することをおすすめします。
