経費処理で絶対に避けるべき「2つのNG行為」
領収書がない場合であっても、絶対にやってはいけないNG行為を2つ紹介します。
1.領収書のコピーを証拠書類として使う
領収書の原本をなくしてしまい、コピーを提出するのは原則としてNGです。コピーは改ざんが容易であるため、原本としての信頼性が低くなります。ただし、前述の要件を満たしたアプリ等のスキャンデータは証拠書類として認められるため、混同しないようにしてください。
2.白紙の領収書に自分で金額を書き足す
お店から金額が空欄の領収書をもらい、自分で好きな金額を書き加える行為は、「私文書偽造」にあたる可能性があり、税務調査でも重加算税の対象となる極めて危険な行為です。お店側の親切であったとしても、リスクを避けるために絶対に断ってください。
経費の漏れを防いで資産を守る
税務署が確認したいのは、支払いの事実と事業との関係性です。領収書をもらい忘れても、詳細がわかるレシートや、出金伝票に裏付け資料をセットにすることで、合法的に経費として認められます。
インボイス制度の要件や絶対にやってはいけないNG行為を正しく理解し、経費の漏れを防いで会社の資産を防衛していきましょう。
黒瀧 泰介
税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士
