年金分割後、本当に生活できるのか?
離婚の場合、「年金分割」という方法で、配偶者の年金を増やす方法があります。
日本の公的年金は2階建てになっており、1階部分が「国民年金(基礎年金)」、2階部分が「厚生年金」です。このうち、年金分割の対象となるのは、2階部分の厚生年金のみであり、国民年金は分割されません。なお、自営業などで国民年金だけの場合は年金分割の対象になりません。さらに、厚生年金であっても「婚姻期間中に納めた保険料の記録」だけが分割の対象となります。
年金分割には、「3号分割」と「合意分割」という2つの制度があります。年金分割は、どの夫婦でも半分ずつになるかというと、そうではありません。自動的に2分の1の分割になるのは、「3号分割」の場合です。
「3号分割」の3号とは、専業主婦などの第3号被保険者のことで、この制度によって分割されるのは、平成20年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間に限られます。もう一方の「合意分割」は、二人の合意や裁判手続きにより年金分割の割合が決まるというものです。どちらも請求期限(離婚をした日の翌日から起算して2年)を経過していないことが条件となっているため、遅れると年金分割はできなくなります。
年金分割の年金と自分自身の年金と合わせてもそれほど大きな額にはなりませんので、年金だけに頼ると老後は厳しい暮らしになるでしょう。では、Aさん夫婦が実際に離婚した場合、どのようなマネープランになるのでしょうか。
年金分割によって、妻側に増える年金額は月に3万円ほど。妻が自身の清掃パートで厚生年金に加入していた分や基礎年金をすべて合わせても、受け取れる年金額は月に10万円ちょっとにとどまります。もし働けなくなってしまうと、生活は行き詰まることが予想されます。
一方のAさん側も、厚生年金が削られるため、将来もらえるはずだった年金額は月13万〜14万円程度まで減少してしまいます。現在はまだ年金も受け取っておらず、無収入ですから一人になると、暮らしていけるはずがありません。つまり、離婚すれば二人とも“生活保護水準ギリギリ”と同程度の暮らしになってしまうでしょう。
なお、退職金についても「婚姻期間の長さに応じて寄与した分」として財産分与の対象となり、妻側が受け取ることができます。もし、すでに退職金に手を付けている場合、「退職金としていくら残っているのか」が曖昧になってしまい、分割が難しい場合があります。
高齢者を襲う「物価上昇」、医療・介護の壁
いまの日本では、物価上昇が高齢者の“最大の敵”といえるでしょう。年金額は上がっても、マクロ経済スライドにより物価上昇分までは上がらないため、実質マイナスの生活となります。そして、この物価上昇はいつ終わるかわからないのが現状です。
たとえば、毎年2%ずつ物価が上昇すると、生活費の支出は10年後には現在の約1.22倍、20年後には約1.49倍まで増えることになります。老後の「前半」は、働くこともできるほど体が元気な人も多いでしょうが、「後半」に差し掛かると病気になったり介護状態になったりするリスクが高まります。
日本では、2030年に団塊世代がすべて80代になるため、医療・介護の社会保障費も大きくなることで国の財政面が課題です。老人施設も人手不足や費用の問題で入居も難しくなってくることが予想され、自宅介護も増えてくるでしょう。
よほど我慢できないのであれば別ですが、離婚はできるだけ避け、夫婦で助け合いながら仲良く暮らせるよう努めるほうが家計の面でメリットが大きいです。
