「孫への教育資金をまとめて贈与すれば非課税」は終了。贈与者が亡くなるまでに教育資金を使いきらないと“相続税2割加算”のリスクも<令和3年4月1日が分岐点>【令和8年度の税制改正】

「孫への教育資金をまとめて贈与すれば非課税」は終了。贈与者が亡くなるまでに教育資金を使いきらないと“相続税2割加算”のリスクも<令和3年4月1日が分岐点>【令和8年度の税制改正】

孫の教育資金をまとめて贈与すれば非課税になる「贈与税非課税措置」が、令和8年3月31日で終了しました。それにともない、贈与者から受け取った教育資金について、贈与者が亡くなる前に使い切ってしまえば問題ないのですが、使いきらなければ「相続税が2割加算」となる可能性があります。では、相続税2割加算の対象となるのはどのようなケースなのでしょうか。本記事では、今仲 清、坪多 晶子、畑中 孝介、島村 仁氏の著書『令和8年度 すぐわかるよくわかる税制改正のポイント』(TKC出版)より一部を抜粋・編集。令和8年度の税制改正における、「教育資金の一括贈与に係る非課税特例の終了」と「相続税の取り扱い」について解説します。

教育資金贈与はどう変わった?非課税特例終了後のポイント

■令和8年3月31日までの期限をもって教育資金一括贈与に係る贈与税非課税措置が終了

■贈与を受けた時期により、生前贈与加算や相続税額の2割加算の取扱いが異なるので要注意

教育資金の一括贈与の非課税特例は終了

孫の教育費を支援したいと考える祖父母は多いですが、一括して贈与すると贈与税が課税されるため、多額の資金贈与をためらうケースも少なくありませんでした。そこで、平成25年4月1日から「直系尊属からの教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税特例」が実施されました。

令和7年9月末時点で、教育資金贈与信託等の契約件数は累計で27万7,366件、信託財産設定額の合計は約2兆1,291億円となっていました。

しかしながら、資産家を優遇し過ぎだとの声やいき過ぎた節税に利用されている面があるため、令和8年3月31日までの適用期限をもって終了しました。

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