非課税特例はどんな制度だった?
この「教育資金の一括贈与の非課税特例」とは、30歳未満の直系卑属である受贈者(子・孫・ひ孫等)が、その教育資金に充てるために、その直系尊属である祖父母等と信託会社等との間の教育資金管理契約に基づき信託の受益権等を取得した場合には、信託受益権の価額または拠出された金銭等の価額のうち、受贈者1人につき1,500万円までの金額について贈与税が課税されないというものです。
この非課税特例の適用を受けようとする場合には、受贈者は、特例の適用を受けようとする旨等を記載した「教育資金非課税申告書」を、金融機関を経由して、受贈者の納税地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
なお、前年の合計所得金額が1,000万円超の受贈者については、この非課税特例を適用することはできませんでした。
贈与者の相続財産が5億円超なら相続税の対象に
令和3年3月31日までに取得した信託受益権等については、受贈者が贈与者からその死亡前3年以内に信託等により取得したものに限り、死亡の日における非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額(管理残額)を相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されることになっています。
しかし、令和3年4月1日以後に取得した信託受益権等については、信託等があった日から教育資金管理契約の終了日までの間に贈与者が死亡した場合、その死亡の日までの年数にかかわらず、贈与者の死亡の日における管理残額を相続または遺贈により取得したものとみなされ、相続税が課税されることになっています。
ただし、受贈者が次のいずれかに該当する場合には、相続税は課税されません。
① 受贈者が23 歳未満である場合
② 受贈者が学校等に在学している場合
③ 受贈者が教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合
さらに、令和5年4月1日以後に取得した信託受益権等については、信託等があった日から教育資金管理契約の終了の日までの間に贈与者が死亡した場合、その死亡に係る相続税の課税価格の合計額が5億円を超えるときは、受贈者が23歳未満である場合や在学中等であっても、贈与者の死亡の日における管理残額を、相続等により取得したものとみなされ、相続税が課税されることになっています。
