「孫への教育資金をまとめて贈与すれば非課税」は終了。贈与者が亡くなるまでに教育資金を使いきらないと“相続税2割加算”のリスクも<令和3年4月1日が分岐点>【令和8年度の税制改正】

「孫への教育資金をまとめて贈与すれば非課税」は終了。贈与者が亡くなるまでに教育資金を使いきらないと“相続税2割加算”のリスクも<令和3年4月1日が分岐点>【令和8年度の税制改正】

孫への贈与は相続税の2割加算に注意

令和3年3月31日までに取得した信託受益権等については、「贈与者の相続時の課税価格が5億円超の場合は課税」のルールによって相続等により取得したものとみなされる管理残額について、誰が相続しても2割加算の対象となりません。

しかし、令和3年4月1日以後に取得した信託受益権等については、贈与者の子以外の直系卑属(例えば孫)が相続により取得したものとみなされた場合、その管理残額に対応する相続税額について、2割加算の対象とされています。

贈与時期によって異なる相続税の取扱いを確認

このように、受贈者が信託受益権等の贈与を受けた時期ごとに、生前贈与加算や相続税額の2割加算の取扱いが大きく異なります。相続税の申告時には、教育資金一括贈与の有無や時期をしっかり確認する必要があります。

※ 受贈者が① 23歳未満である場合、②学校等に在学中の場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合 [図表2]贈与を受けた時期ごとの教育資金一括贈与の課税関係 ※ 受贈者が① 23歳未満である場合、②学校等に在学中の場合、③教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

今仲 清
株式会社経営サポートシステムズ代表取締役
税理士法人今仲清事務所代表社員

坪多 晶⼦
税理士法人トータルマネジメントブレーン主宰

畑中 孝介
株式会社ビジネス・ブレイン 代表取締役

島村 仁
税理士法人むさしセントラル 代表社員

あなたにおすすめ