取得から5年以内の貸付用不動産は時価評価へ
相続税法の時価主義の下、貸付用不動産の市場価格と相続税評価額とのかい離の実態を踏まえ、その取引実態等を考慮して、被相続人や贈与者が課税時期前5年以内に対価を伴う取引により取得または新築をした一定の貸付用不動産については、課税時期における通常の取引価額に相当する金額によって評価することになります。
上記の「課税時期における通常の取引価額に相当する金額」については、課税上の弊害がない限り、被相続人等が取得等をした貸付用不動産に係る取得価額を基に、地価の変動等を考慮して計算した価額の100分の80に相当する金額によって評価することができます。
減価償却(定額法)による減価を反映するなど、各不動産の実態に即して評価することができ、取得価額を基に評価額を算定する場合には、原則、取得時から課税時期までの地価変動の影響等を加味するとともに、評価の安全性を考慮して、しんしゃく割合0.8を乗ずることとしています。
今回の見直しは令和9年1月1日以後の相続開始日または贈与日から遡って5年以内に取得等した不動産に適用されます。
5年超保有の土地には経過措置を適用
被相続人や贈与者等が、この改正が通達に定められる日までに、同日の5年前から所有している土地の上に新築した家屋および建築中の家屋については適用されません。よって、通達に定められる日までに、5年超所有している土地の上に貸付用家屋を新築済・建築中の場合には、従前のとおり評価することができます。

