
「暗号資産は自分でウォレットに保管していれば差し押さえられない」。そう考えている人もいるかもしれない。しかし、その認識は変わろうとしている。令和8年度税制改正では、国税徴収法が改正され、暗号資産などを徴収職員の管理下へ移し、換価・回収につなげるための手続が整備された。この新たな手続きは、令和9年4月1日から施行される。今回の制度改正で何が変わるのか、その背景とポイントを解説する。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。
自己管理ウォレットも徴収対象になり得る
令和8年度税制改正では、国税徴収法が改正され、「特定電子移転財産権」に関する差押え手続が整備された。
この改正によって、対象となる財産については、徴収職員の管理下へ移す方法による差押えが整備され、それが困難な場合には、財産を移転できる者に対して、徴収職員の管理下へ移すよう命じることができる仕組みが設けられる。
さらに、正当な理由なく命令に従わなかった場合には、3年以下の拘禁刑または250万円以下の罰金が科される可能性もある。施行日は令和9年4月1日。
もっとも、今回の改正によって暗号資産が初めて差押えの対象になるわけではない。重要なのは、これまで差し押さえることができても、実際の換価・回収につなげることが難しかった自己管理ウォレットの暗号資産について、その手続が明確化された点にある。
シェル総合会計事務所代表の貝井英則税理士は、今回の改正の意義について次のように説明する。
「改正前も、自己管理ウォレットで保有する暗号資産は、国税徴収法上の『無体財産権等』として差押えの対象になり得ました。今回の改正によって、暗号資産が初めて差押え可能になったわけではありません」
なぜ自己管理ウォレットの暗号資産は「差し押さえにくかった」のか
では、従来の制度にはどのような課題があったのだろうか。
税金を滞納した場合、国税徴収法に基づき、預貯金や給与、不動産、有価証券などの財産が差し押さえられることがある。
ところが、暗号資産は従来の財産とは性質が大きく異なる。
ビットコインなどの暗号資産は、銀行口座で管理される預金とは異なり、ブロックチェーン上で移転されるデジタル資産だ。
その利用には秘密鍵が必要であり、秘密鍵を本人が管理する「セルフカストディ(自己管理)」では、第三者が本人に代わって自由に資産を移転することはできない。暗号資産交
換業者に預けている場合には、交換業者を通じた差押えや取立てが可能だ。一方、自己管理ウォレットでは、銀行預金のように第三者に通知すれば本人の協力なしに取り立てられる仕組みがない。
貝井税理士は、従来の制度の問題についてこう説明する。
「預金であれば、税務署が銀行に差押通知を送ることで、滞納者本人の協力がなくても銀行から取り立てることができます。一方、自己管理ウォレットの暗号資産には、銀行に相当する第三者がおらず、原則として秘密鍵を持つ本人などでなければ移転できません。滞納者が送金に協力しなければ、差押えを実際の回収につなげることが難しかったのです」
つまり、従来から法的には差押えの対象となり得たものの、差し押さえた暗号資産を徴収職員の管理下へ移し、換価するまでの実務に課題があった。
