「夫が払う」と約束したのに…〈4,500万円のマイホーム〉を購入→離婚した28歳夫婦。家を出た元妻が、ローンに縛られ続けるワケ【CFPが解説】

「夫が払う」と約束したのに…〈4,500万円のマイホーム〉を購入→離婚した28歳夫婦。家を出た元妻が、ローンに縛られ続けるワケ【CFPが解説】

住宅を購入する際、「将来、離婚したらどうするか」まで想定して住宅ローンを組む夫婦はあまりいないでしょう。しかし、離婚後に住宅ローンをめぐって深刻なトラブルへ発展した事例をたどると、その原因は離婚した瞬間に生まれたものではなく、住宅を購入した時点ですでにあるケースも少なくないようで……。今回は、離婚を機に住宅ローン問題へ直面した2組の夫婦の事例をもとに、「離婚×住宅ローン」の落とし穴について、CFP®の市川貴博氏が解説します。

【事例1】離婚後、夫がローンを払わない…「連帯債務」を選んだ28歳夫婦

共働きのA夫婦。夫は28歳で年収370万円、同い年の妻は年収280万円で、0歳の子どもがいます。

子どもの誕生を機に土地と建物を購入し、それぞれ2分の1ずつの持分で登記しました。住宅ローンは借入金額4,500万円で、夫婦の収入を合算して借りています。毎月の返済額は13.6万円です。

しかし、夫側の原因により、やがて夫婦は離婚。妻は自宅を出て、夫がそのまま住み続ける形になりました。離婚時には「今後、住宅ローンは夫がすべて支払う」と夫婦間で約束していたものの、数年後に夫が住宅ローンを支払わなくなってしまいます。

ここで重要になるのが、夫婦間の約束ではなく金融機関との契約です。たとえば、連帯債務で借りている場合、離婚しても元妻が連帯債務者である事実は原則として変わりません。

夫婦間で「今後は夫が全額返済する」と合意しても、それだけでは元妻を金融機関との契約から外すことはできません。

ペアローンでも似た問題が起こり得ます。ペアローンは夫婦がそれぞれ別々に住宅ローンを契約する仕組みですが、商品によっては互いに相手の連帯保証人になります。夫が返済を止めれば、元妻が夫のローンについて返済を求められる可能性があるのです。

「離婚した」「もうその家には住んでいない」「夫が払うと約束した」など、夫婦間では重要な事実であっても、金融機関との契約は別の話です。

さらに、もしも返済義務を負う立場にありながら延滞が続けば、その情報が個人信用情報に登録され、新たなローンやその他の借入を申し込む際の審査に影響する可能性もあります。

連帯債務やペアローンでは、家を出た元妻まで住宅ローンに縛られ続けるのが現実です。

【事例2】債務者じゃないのに…離婚後、夫の返済延滞で妻が“家を失う”リスク

次は、3人家族のB一家のケースです。夫は38歳・年収450万円で、妻は39歳・年収200万円。二人には、10歳の子どもがいます。

夫婦は、夫だけが債務者となり、借入金額3,800万円で住宅ローンを組みました。毎月の返済額は11.4万円です。妻は住宅ローンの債務者でも、連帯債務者でも、連帯保証人でもありません。

ただし、妻の親から受けた資金援助を自己資金として住宅購入に充て、その負担額に応じて妻も住宅の持分を所有しています。

その後、夫側に離婚原因が生じ、夫が自宅を出て、妻はそのまま住み続けることになりました。離婚時には、「住宅ローンは夫が今後も支払い続ける」と約束したため、妻からみれば、自分は住宅ローンを借りていませんから、夫が約束どおり返済を続ければ、特に問題はないように思えます。

しかし、夫が返済を止めた場合、状況は一変します。

住宅ローンを借りる際、通常は購入した土地や建物に金融機関の抵当権が設定されます。つまり、妻が債務者や保証人でなくても、自宅そのものが住宅ローンの担保になっている以上、「私は借りていないので関係ありません」では済みません。返済が滞り、最終的に担保不動産の処分へ進めば、妻は住み続けたい自宅を失う可能性があります。

住宅ローンの返済義務は夫にありますが、それでも妻が自宅を守ろうとした場合、結果的に夫の住宅ローン返済を肩代わりせざるを得ない状況に追い込まれることもあり得ます。「債務者ではないから安心」とは限らないのです。

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