「夫が払う」と約束したのに…〈4,500万円のマイホーム〉を購入→離婚した28歳夫婦。家を出た元妻が、ローンに縛られ続けるワケ【CFPが解説】

「夫が払う」と約束したのに…〈4,500万円のマイホーム〉を購入→離婚した28歳夫婦。家を出た元妻が、ローンに縛られ続けるワケ【CFPが解説】

【CFPが解説】「家の名義」と「住宅ローン」は別物

この2つの事例で重要なのは、「家を所有している人」と「住宅ローンを返済する人」は必ずしも同じではないという点です。B夫婦の事例からわかるように、返済義務がなくても、自宅が担保に入っていれば影響を受けます。

また、夫婦間で「家は妻のものにする。ローンは夫が払う」と合意しても、自動的に金融機関との契約内容が変更されることはありません。債務者や連帯保証人から外れるには金融機関の承諾が必要です。

では、ペアローンや連帯債務を避け、夫だけの単独債務にすれば安心かというと、そうとはいえません。事例2のように、妻が住宅ローンを借りていなくても問題は生じます。

つまり、住宅ローンの組み方を変えても、「ペアローンだから危険」「単独債務なら離婚に強い」と単純に割り切ることはできないのです。

離婚時は、「家の名義」と「ローンの条件」を必ず確認

実際に離婚が決まったら、まず住宅の名義と持分、住宅ローンの債務者・保証人、ローン残高、抵当権、現在の住宅価格を確認し、「売却するのか」「どちらかが住み続けるのか」を検討する必要があります。

住宅価格がローン残高を上回れば、売却代金で完済する方法があるほか、どちらかが住み続ける場合は、ペアローンや連帯債務を住み続ける側の単独債務へ変更できないか、金融機関へ相談します。

現在の金融機関が一本化を認めなくても、他の金融機関への借り換えによって単独債務にできる場合もあります。当然、新たな審査は必要ですが、「いまの銀行でできない=解決できない」というわけではありません。

また、事例に出てきたような「ローンは夫名義のまま、妻と子どもが住み、夫は別居する」といった形には注意が必要です。住宅ローンは原則として本人が居住する住宅を対象としているため、契約条件に抵触する可能性があります。

金融機関や契約内容によっては一括返済などの対応を求められる可能性もあるため、夫婦だけで判断せず、必ず金融機関へ確認してください。

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