
1.就労移行支援とは
障がいを持つ人の一般就労を支援する
就労移行支援とは、一般企業等への就労を目指す障がいを持つ人に対し、そのために必要な支援をおこなう障害福祉サービスです。障害者総合支援法によって定められています。
具体的には、就労に必要な知識や能力の向上に必要な訓練、生産活動や職場体験などの機会の提供、求職活動に関する支援、障がいの適性に応じた職場の開拓、就職後の職場定着のために必要な相談などをおこないます。
サービスの提供期間は原則2年間です。サービスを利用できるのは原則65歳未満ですが、2018年度より65歳以上の方でも一定の要件を満たせば利用できるようになりました。
障害者手帳がない場合でも、支援が必要なことが証明できる書類(障害福祉サービス受給者証や医師の診断書など)があれば利用することができます。また病気や障がいにより外出が困難な場合は、就労支援員などによる利用者宅への訪問やオンラインでのやり取りにより、在宅での支援を受けることも可能です。
就労移行支援が利用できる人
- 一般企業等への就労見込みがあり、またそれを希望する人
- 原則18歳〜64歳まで*
- 対象となる障がい:身体障害、知的障害、精神障害(統合失調症、うつ病、双極性障害、適応障害、てんかん、依存症など)、発達障害(注意欠如・多動性障害、学習障害、アスペルガー症候群、自閉症など)、難病 など
*65歳に達する前5年間に障害福祉サービスの支給決定を受けていた者で、65歳に達する前日において就労移行支援の支給決定を受けていた場合は引き続き利用が可能
就労移行支援の利用者数・施設数
就労移行支援事業所は自治体から指定を受けた民間企業や社会福祉法人、NPO法人などによって運営されています。
2021年1月時点の利用者数は約3万5,000人、全国で約3,000施設が設置されています(出典:厚生労働省)。

一般就労への移行者数・移行率
就労移行支援の施設数が2015年以降横ばいで推移している一方で、サービスを利用して一般就労*できた人の数は右肩上がりで増加しています。2018年にはサービスを利用した人の半数以上が一般企業等に就職することができました。
*一般就労…企業などと労働契約を結んで働く就労形態のこと。フルタイム勤務のほか、パート・アルバイト勤務、障害者雇用枠での就労なども該当する。対義語に「福祉的就労」があり、就労継続支援などでの就業がこれに該当する。
2.就労移行支援とほかの就労支援サービスとの違い
就労継続支援(A型・B型)と就労移行支援の違い
就労継続支援とは、一般企業等で働くことが難しい障がい者に対し、職業訓練や生産活動を支援するサービスです。A型とB型があり、それぞれ次のような特色があります。
就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
|---|---|---|---|
対象者 | 一般企業等での就労見込みがある人 | 一般企業等での就労が難しい人 | |
主な目的 | 一般企業等への就労支援 | 働く機会の提供 | |
対象年齢 | 原則18〜64歳 | 制限なし | |
雇用契約 | – | 結ぶ | 結ばない |
報酬の形態 | – | 給与(最低賃金以上) | 工賃(最低賃金に満たない場合もある) |
就労継続支援について詳しくはこちらの記事でも解説しています。
>就労継続支援A型・B型とは?
就労定着支援と就労移行支援の違い
就労移行支援などを通じて一般就労する人が増える一方で、就職後数ヶ月以内で早期離職してしまう人の多さが問題となりました。そこで職場への定着支援に特化したサービスとして2018年に新設されたのが就労定着支援です。
就労定着支援を利用できるのは、就労移行支援、就労継続支援、自立訓練、生活介護のいずれかのサービス利用後に一般就労した人です。入職の6ヶ月後から利用することができ、最長で3年間支援を受けることができます。
就労定着支援支援について詳しくはこちらでも解説しています。
>就労定着支援とは?

