育児休暇と育児休業は別物?それぞれの違いと育休の取得方法とは

第141回 みんなが共感!ママのお悩み
育児休暇や育児休業は出産後の生活の助けになってくれますが、両者の違いを詳しく知らない人もいるでしょう。どちらも同じだと思っていると、充実した支援を受けられない心配があります。育児休暇と育児休業の違いや、取得方法などを見ていきましょう。

育児休暇とは?

出産後に育児休暇を取得して育児に集中したいと考える人は多いですが、誰もが利用できるわけではありません。育児休暇にはどんな特徴があるのか、見ていきましょう。

事業主が従業員の育児のために設ける休暇

育児休暇と育児休業は名前が似ているので混同しがちですが、同じものではありません。育児休暇は企業が独自に設ける制度で、従業員に育児の時間を確保してもらうためのものです。

法律で必ず育児休暇を設けなければならないと決まっているわけではなく、どの企業にも育児休暇があるとはいえません。

企業によって微妙に名称が異なる場合があり「育児目的休暇」「子どもの看護休暇」などが育児休暇に当てはまります。また「育休」という言葉を使うときは、育児休業の方を指していることが一般的です。

育児休業との違い

育児休暇と育児休業の違いを理解して、積極的に利用することが大事です。どのような違いがあるのか、見ていきましょう。

実施する組織の違い

育児休暇は企業が努力義務で設けるものです。配偶者の出産だけでなく、子どもの学校行事に参加する目的でも取得できるようにしている企業もあり、育児中の労働者のニーズに応えています。

一方、育児休業は国が定めた労働者の権利です。勤め先の育児休暇の有無に関係なく、条件を満たしていれば育児休業を取得できます。

育児休業は、育児・介護休業法で定められた内容の通りに取得できる決まりです。従業員に休んでほしくないと思っていたとしても、企業は労働者の権利を守らなければなりません。

参考:育児・介護休業法について|厚生労働省

対象の違い

育児休暇と育児休業は、対象となる子どもの年齢にも違いがあります。育児休暇は育児休業と併用できるように、子どもの年齢を「小学校に上がるまで」と定めていることが大半です。

育児休業は原則として、1歳未満の子どもを対象にしています。ただし、育児休業後に働きたいのに、保育園などに預けられなかったなどの理由がある場合は、最大で2歳まで期間の延長が可能です。

延長の申請には、入園できなかったことを証明できる書類の提出が必要になります。

参考:育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省

給料・給付金の違い

育児休暇中に、給料が出る企業もあればそうでない企業もあります。給料が出る場合であっても、満額ではなく何割かをもらえるといった決まりがあることが一般的です。

育児休暇は企業の努力義務のため、法律で育児休暇中の給料の扱いが決まっているわけではありません。

育児休業中は、条件を満たしていれば「育児休業給付金」を受け取れます。雇用保険の被保険者であり、育児休業を開始する日を起点とした過去2年間のうち、11日以上の就業日がある月が12カ月以上必要などが条件です。

ただし、病気や第1子の育児休業などを取得していて働けなかった期間がある場合は、就業日数が足りなくても、例外として認められる場合があります。

参考:育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて|厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

各種税金の扱い

産前・産後休業期間と育児休業中に被保険者が労働しなかった期間は、健康保険や厚生年金などの社会保険料を払わなくてよい決まりです。育児休業中の家庭を経済的に支援する目的で、免除されています。

被保険者だけでなく事業主の負担分も免除されますが、住民税は育児休業中に関係なく納めなければなりません。

育児休暇の場合は、企業が独自に設けている都合上、社会保険料は免除にならないので注意しましょう。

参考:育児休業、産後パパ育休や介護休業をする方を経済的に支援します|厚生労働省

育児休業の基本知識

出産後に自動的に育児休業に入れるわけではなく、申請や手続きが必要です。初めて育児休業を取得する場合に、押さえておきたい基本知識を紹介します。

育児休業の取得条件

育児休業は、1歳に満たない子どもを育てている人であれば取得できます。これまでは、同一の企業で1年以上働いていなければならないという条件がありましたが、2021年6月に条件が緩和され、育児休業を取得しやすくなりました。

パートや派遣社員のように、期間を決めて雇用されている有期雇用労働者も同様に、2022年4月より雇用期間の条件が撤廃されています。

ただし、企業が労使協定を結んでいる場合は、雇用期間が1年未満・週における所定労働日数が2日以下・子どもが1歳6カ月になるまでの間に雇用契約が終了する労働者を除外できる決まりとなっています。

なお、2022年10月1日の改正で、育児休業は分割して2回取得が可能になります。

参考:育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省

参考:リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省(PDF)

育児休業給付金の申請方法

雇用保険に加入していれば育児休業給付金が給付されますが、申請は、まず労働者が勤務先に育児休業の申請を行い、企業の担当者が育児休業給付金の手続きを行うという流れが一般的です。

申請者が企業を通さずに直接申し込む場合は、賃金の証明などの各種書類が必要になるので、結局は企業の理解や手助けが欠かせません。

勤務先に申請する際は、育児中であることを証明できる書類や免許証・マイナンバーカードなどの本人確認書類などを準備しておきましょう。

育児休業給付金の額を導き出す計算式は、育児休業開始から6カ月までとそれ以降で変わります。

・6カ月まで:休業開始時の賃金日額×支給日数(30日)×67%
・6カ月経過後:休業開始時の賃金日額×支給日数(30日)×50%

休業開始時の賃金日額は、育児休業を開始する日から遡って6カ月間の給与を180で割った額です。

参考:育児休業給付の内容及び支給申請手続きについて|厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク)

育児休業からの仕事復帰

育児休業を終了し仕事に復帰したあとは、育児と仕事を両立するためのサポートを受けましょう。例えば、子どもの世話をするために、1日の労働時間を6時間に短縮する時短勤務が認められています。

時短勤務は「短時間勤務制度」といい、法律で定められている制度です。時短勤務の対象となるのは、3歳未満の子どもを持つ労働者で、1日の所定労働時間が6時間以上の人が該当します。

ただし、1日ごとに雇用契約が終了する形態の場合は対象外です。また、労使協定を結んでいる場合は、雇用期間が1年未満・週における所定労働日数が2日以下の労働者などが適用除外となります。

なお、時短勤務の場合は、社会保険料の負担が軽減されます。「育児休業等終了時報酬月額変更届」を勤務先に提出すれば、社会保険料の負担を減らせるでしょう。

参考:育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省

参考:育児休業等終了時報酬月額変更届の提出|日本年金機構

男性が育休を取得するには?

育児休暇や育児休業は女性だけのものと思われがちですが、男性ももちろん利用できます。男性が育休を取得する際のポイントを見ていきましょう。

「基本」育児休業に男女の区別はない

育児休業に男女の区別はなく、妻と夫の両方が取得できます。男性であっても育児給付金が支給され、妻の出産予定日から子どもが1歳になる前日まで育児休業が可能です。

男性の育児休業取得を促進し、両親が協力して育児ができるように様々な制度が設けられています。男性が育児休業を取得するケースはまだまだ少ないですが、メリットは大きいといえます。

産前・産後の女性は、家族の手助けが必要です。夫が育児休業を取得し妻をサポートすれば、夫婦関係を良好に保つ効果が期待できます。

パパ・ママ育休プラス

夫婦両方が育児休暇を取る予定のときに、利用できる制度が「パパ・ママ育休プラス」です。通常の育児休業は子どもが1歳になるまでと制限がありますが、夫婦両方が育児休業を取得する場合、1歳2カ月まで休業できます。

通常の育児休暇に加え、2カ月分の給付金をもらえるのでお得です。夫婦が同時に育児休暇を取得する方法や、母親の職場復帰に合わせて父親が育児休暇を取得しても構いません。

ただし、夫婦どちらかが専業主婦(夫)の場合は、適用が除外されます。

産後パパ育休(旧・パパ休暇)

産後、仕事復帰する女性が増えたため、男性が育児をより柔軟にサポートしやすいよう、様々な工夫がされています。配偶者の出産後8週間以内に育児休業を取得する場合は、育児休業を再度取得できる特例があり、この制度を「パパ休暇」といいます。

パパ休暇を利用すれば妻の産後すぐに育児休業し、一度仕事に復帰したあと、妻が仕事に復帰する際に再び休業してサポートできます。パパ・ママ育休プラスとの併用も可能です。

なお、このパパ休暇は2022年10月1日より「産後パパ育休」に改正されます。先述した基本の制度に加え、産後8週間以内の育児休業も2回に分けて取得できるようになるので、男性の育休がより取りやすくなるでしょう。

参考:リーフレット「育児・介護休業法改正ポイントのご案内」|厚生労働省(PDF)

育休を延長したい場合は?

育児休業は申請すれば延長が可能ですが、どんな理由でも認められるわけではありません。延長の条件や方法を見ていきましょう。

延長できる条件

育児休業の期間は原則として子どもが1歳になる前日までですが、各家庭が抱えている事情によっては延長できる決まりです。育児休業を延長しなければ、子どもの養育ができないケースが主に当てはまります。

・保育園が満員で入れず、子どもを預けられる人が見つけられない
・離婚などで子どもの養育者と別離した
・養育者の病気やけがなどで養育が困難になった
・育児休業中に再び妊娠した

こうした事情がある場合は仕事に復帰したくてもできないので、最大で2歳まで延長できる決まりです。1回目の延長の手続きを行えば、1歳6カ月まで期間が伸びます。

その後も、上記の条件に当てはまらない場合は2回目の申請をし、2歳まで延長が可能です。延長をする都度、申請が必要なので注意しましょう。

参考:育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省

育児休業延長の申請方法

育児休業を延長したいときも、最初に育児休業を取得したときと同様に勤務先に申し出ます。1歳の誕生日の2週間前までに、延長したい旨を申し出なければなりません。

延長する理由を証明できる書類を、事前に用意しておきましょう。例えば、保育園に入れなかった場合は「保育所入所保留通知書」、再び妊娠した場合は「母子健康手帳」などが必要書類に該当します。

延長の手続きをすれば引き続き育児休業給付金を受給でき、社会保険料の免除も継続されるので、経済的な不安が軽減されるはずです。

参考:育児・介護休業法のあらまし|厚生労働省

まとめ

育児休暇がない企業に勤めていても、育児休業を取得できることが分かっていれば、安心して育児に専念できます。育児休業は労働者の権利なので、一定の条件に当てはまっているなら、問題なく休みを取れる決まりです。

男女に関係なく休みを取れるほか、子どもを預ける先が見つからないなどの特別な事情があれば延長できるように配慮されています。

また、男性が育児休業を取りやすいように、夫婦で育児休業を取る場合は1歳2カ月まで延長でき、仕事復帰後の再取得が認められているなどの措置が講じられています。これらの制度をうまく利用し、夫婦で協力して育児にあたりましょう。

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