置き配の盗難補償はどうなる?荷物が盗まれた時の対応方法&やっておきたい事前対策

置き配の盗難補償はどうなる?荷物が盗まれた時の対応方法&やっておきたい事前対策

5、置き配の盗難対策~ポイントは「施錠」と「迅速な回収」

置き配で注意したいのは、指定する場所と荷物を回収できるタイミングです。

鍵やロックがかかる配達場所を確保できるか、配達予定日にすぐに受け取れる状況にあるか、今一度チェックしてみましょう。

それでも室外に荷物が届く以上、盗難を100%防げるわけではありません。

配達してもらう物品に応じて受け取り方を選ぶ等、できる対策は極力講じておく必要があります。 

▼置き配の利用方法

【×】玄関前にそのまま置いてもらう

【△】メーターボックスの中に置いてもらう

【△】ほとんど在宅しているので配達日時を確認しない

【〇】不在時は宅配ボックスに届けてもらう

【〇】宅配ボックスが埋まっている時は持ち帰ってもらう

【〇】配達完了メールの配信設定を済ませておく

 (1)宅配ボックスや置き配バッグを利用する

置き配指定の場所は、なるべく「鍵のかかる場所」にしましょう。

暗証番号方式の宅配ボックスが設置されている集合住宅なら、これを配達先として指定できます。

宅配ボックスが設備になかったり、集合住宅で十分な数が確保されていなかったりする場合は、以下のような手段もあります。

▼置き配バッグを設置する

外側から荷物が見えないように覆いつつ、ドアノブと結ぶワイヤーや南京錠等でロックをかけるタイプのバッグです。

大きさ・ロック機能共に多種多様な製品が発売されており、宅配ボックスよりも格安&簡単に設置できるのがメリットです。

▼宅配ボックスを増設する(戸建住宅向け)

予算と設置条件が許せば、自宅専用の宅配ボックスを新たに設置するのもありです。

設置費用に関しては、国土交通省の「長期優良住宅化リフォーム推進事業」や自治体独自の制度で補助してもらえる可能性があります。

(2)配達完了を即時確認できるよう設定する

容易には手の届かない場所に置き配してもらうとしても、盗難防止のため「届き次第すぐに回収する」と心得ておきましょう。

そのためにも、配達状況をすぐにメール・SMS等で知らせてくれる設定をしておくと安心です。

メール等の配信設定は各宅配業者の荷物追跡サービスで行うのが基本ですが、大手ショッピングサイトだと、買い物アプリでポップアップ通知してくれる場合があります。 

(3)高額商品は置き配を避ける【コンビニ受取等を選ぶ】

大前提として、高額商品は置き配に適しません。特にカメラ・スマホ・PCパーツ等の小さい物品は、持ち出しやすさ故に盗難リスクも高くなると考えましょう。

置き配は食料や日用品等の安い物だけにして、高い買い物はコンビニ受取等の別の方法を指定するのがベストです。

(4)防犯カメラを設置する【戸建の場合】

置き配盗難対策のためだけなら少々非効率ですが、玄関先に防犯カメラを設置するのもありです。

近隣で不審人物の目撃情報があったり、郵便受けの中身が盗まれる等の心配事があったりする場合は、迷わずこの方法を選択した方が良いでしょう。

もしもの時は、カメラで撮れた映像を提出することで、警察による速やかな犯人検挙に繋がる可能性があります。

6、置き配盗難には深刻なケースも~弁護士に相談した方が良い場合とは

置き配の盗難被害の中には、単に「荷物を受け取れず全額損したこと」に留まらない深刻なケースもあります。

以下のような状況だと、より複雑な法律トラブルに対処するため、弁護士への相談をおすすめします。 

(1)ネットショップor配送業者の対応に納得できない

まず考えられるのは、盗難補償に関わる会社の対応に違和感を覚えるケースです。

相手の主張する補償額や配達状況について納得できない時は、こちらの言い分を立証して泣き寝入りを避けるため、法律の専門家と対応を話し合うべきです。

また、高齢者の買い物等に関しては、実は「置き配の盗難」ではない別のトラブルである可能性も考えられます。

▼弁護士に相談した方が良いケース①

利用規約通りの補償に応じない。
指定した配達方法を守ってくれず、その事実を相手が認めない。
置き配指定で送ったと主張するが、発送した形跡が見当たらない。
高齢の家族が置き配指定で買い物し、購入から配達までの経緯を上手く聞き出せない。

(2)盗難の犯人に心当たりがある場合

置き配の荷物を盗んだ犯人に心当たりがあるのなら、盗難よりも大きい被害を解消・防止したいところです。

より明確に言えば、ストーカー規制法で禁止される行為や、従前からある近隣住民とのトラブル等が挙げられます。

以上のような問題では、警察への届出のやり方を含め、どういった方法で解決するか検討しなくてはなりません。弁護士への相談はほぼ必須といえます。

▼弁護士に相談した方が良いケース②

以前から郵便受けの中身がなくなる等の被害がある。
物を勝手に動かしたり、何かとクレームを入れたりする住民がいる。
共用部分の利用方法(物を置くこと等)につき、管理組合から注意喚起や警告がある。
以前から何者かにつきまとわれていると感じる。

Q1.置き配の盗難補償は原則なし?

置き配の荷物が盗難された場合、宅配業者や荷送人(=荷物を発送する通販会社等)は原則として補償義務を負いません。

万一ネットショッピング等で盗難トラブルに遭った場合、利用できるのは各社のサービスとしての補償です。

限度額や対応の流れに違いはあるものの、被害を申し出れば、一定の範囲で返金もしくは代わりの物品を発送する等の対応をとってもらえる可能性があります。

①宅配業者の責任

前提として、荷物を無事に届ける責任を負うのは宅配業者です。

そうは言っても、置き配後に盗難されたケースだと原則として損害賠償義務は生じません。

運送契約は届けた時点で完了するものと考え、後になって債務不履行の問題が起きることはないのが原則です。

利用規約に「荷物の引渡し後の紛失・盗難等について一切責任を負わない」等と定める業者に届けてもらったのなら、なおのこと補償請求はできません。

②犯人が負う責任

一方で、置き配で届けた物品を盗んだ人物に責任があることは明らかです。

刑法の窃盗罪(刑法第235条)で有罪となれば、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処されます。

被害者への弁償も当然必要で、不法行為による損害賠償(民法第709条)として請求できます。

そうはいっても、盗難の犯人を捕まえられる可能性は実のところ、それほど高いものではありません。

目撃情報があっても、声や顔等の照合できるものがない限り、警察の捜査力をもってしても検挙に繋がりづらいのが実情です。

Q2.勝手に置き配されて盗難に遭うケースはどうなる?

配達希望品が増え続ける昨今、指定していないにも関わらず玄関前に荷物が放置されてしまうケースが散見されます。

このように勝手に置き配された結果盗まれてしまったケースでは、もちろん宅配業者が責任を持って対応すべきと考えられます。

・置き配指定なしor合意していなかった場合

置き配を指定していなければ、勝手に荷物を届けた宅配業者の過失として、盗難被害額の大部分を保証してもらえます。

「対面受取を希望するが不在時は指定した場所に置く」といった配達方法に合意していなかった場合も、同じことがいえます。 

・荷物の置き方自体に問題があった場合

置き配指定もしくは合意があったとしても、置き方自体に問題があれば宅配業者の過失が認められます。

指定した場所以外に置かれていたり、敷地の外に放置されてしまったりしたような場合です。

個別のケースでは、配達時の事情が問題となります。

配達時に先に別の荷物が置かれている等指定した場所に置ける状態にあったかどうか、置く場所について荷受人への事前の連絡をしていたかどうか等といった点も踏まえ、損害賠償額を決めることになるでしょう。

 Q3.弁護士に相談した方が良い場合とは?

置き配の盗難被害の中には、単に「荷物を受け取れず全額損したこと」に留まらない深刻なケースもあります。

以下のような状況だと、より複雑な法律トラブルに対処するため、弁護士への相談をおすすめします。 

・ネットショップor配送業者の対応に納得できない

まず考えられるのは、盗難補償に関わる会社の対応に違和感を覚えるケースです。

相手の主張する補償額や配達状況について納得できない時は、こちらの言い分を立証して泣き寝入りを避けるため、法律の専門家と対応を話し合うべきです。

また、高齢者の買い物等に関しては、実は「置き配の盗難」ではない別のトラブルである可能性も考えられます。

▼弁護士に相談した方が良いケース①

利用規約通りの補償に応じない。
指定した配達方法を守ってくれず、その事実を相手が認めない。
置き配指定で送ったと主張するが、発送した形跡が見当たらない。
高齢の家族が置き配指定で買い物し、購入から配達までの経緯を上手く聞き出せない。

・盗難の犯人に心当たりがある場合

置き配の荷物を盗んだ犯人に心当たりがあるのなら、盗難よりも大きい被害を解消・防止したいところです。

より明確に言えば、ストーカー規制法で禁止される行為や、従前からある近隣住民とのトラブル等が挙げられます。

以上のような問題では、警察への届出のやり方を含め、どういった方法で解決するか検討しなくてはなりません。弁護士への相談はほぼ必須といえます。

▼弁護士に相談した方が良いケース②

以前から郵便受けの中身がなくなる等の被害がある。
物を勝手に動かしたり、何かとクレームを入れたりする住民がいる。
共用部分の利用方法(物を置くこと等)につき、管理組合から注意喚起や警告がある。
以前から何者かにつきまとわれていると感じる。

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