「9月からの手取り」は「4~6月」の残業が多いと減る!? 理由を分かりやすく解説

新年度が始まったかと思ったら、あっという間に5月も半ばとなりました。ゴールデンウイークも明け、「さあ仕事を頑張ろう!」と意気込んでいる人には水を差すようですが、5月の残り日数はあまり残業をしない方がよいかもしれません。
 
なぜなら社会保険料が高くなる可能性があるからです。働き方によっては社会保険料を上げずに済む可能性もあります。本記事では、この社会保険料決定の仕組みについて詳しく解説します。

4~6月の給与で1年間の社会保険料が決まる

5月の残りで働き過ぎると社会保険料が上がる可能性がある理由は、毎年9月から翌年8月にかけての社会保険料が、4~6月の3ヶ月間に支払われた給与を基に決定されるからです。「支払われた給与」であることから、4~6月に支払日が到来する給与が対象となる点に注意しましょう。

 

給与の締め日と支払日は会社によってさまざまですが、分かりやすいところでいうと月末締め、翌月10日払いの場合では、3月1日~5月31日に働いた分が社会保険料算定の対象になります。

 

4~6月の給与の平均が標準報酬月額になる

社会保険料計算の基になる標準報酬月額は、基本的に4~6月の給与の平均額になります。例えば、4~6月の給与が次のとおりであった場合の平均額は(34万円+35万円+36万円)÷3ヶ月=35万円になります。

 

これを図表1の保険料額表(東京都の例)に当てはめてみると、標準報酬月額は25等級(厚生年金保険は22等級)の36万円ということになります。

・4月10日支払い(3月労働分)…34万円

・5月10日支払い(4月労働分)…35万円

・6月10日支払い(5月労働分)…36万円 

【図表1】

 

全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)

 

5月に働き過ぎないことで標準報酬月額を上げずに済む可能性も

既に過ぎた期間の労働時間を調整することはできませんが、まだ経過していない5月については調整が可能な人もいるでしょう。標準報酬月額は3ヶ月間の平均額であることから、5月分の給与を少なくすることができれば、標準報酬月額を上げずに済む可能性があります。

 

標準報酬月額は図表1のとおり、1~6万円の間隔で細かく区分されており、給与が30万円台であれば2~3万円の幅となっているからです。

 

5月の働き方による社会保険料の違い

前項の例を基に、5月後半は残業をしなかったものとして、6月10日支払いの給与のみ下げて計算してみましょう。3ヶ月間の平均額は(34万円+35万円+30万円)÷3ヶ月=33万円となり、標準報酬月額は23等級(厚生年金保険は20等級)の32万円になりました。

・4月10日支払い(3月労働分)…34万円

・5月10日支払い(4月労働分)…35万円

・6月10日支払い(5月労働分)…30万円

標準報酬月額36万円と32万円での社会保険料の違いは図表2のとおりです。年間で7万円以上の差になることが分かりました。なお、年齢は40歳から64歳までの人とし、介護保険第2号被保険者である場合で計算しています。

 

【図表2】

 

全国健康保険協会 令和5年3月分(4月納付分)からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表(東京都)を基に筆者作成

 

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