夫が「年金受給前」の64歳で死亡。これまで払った年金保険料は「無駄」になる?

寡婦年金とは?

寡婦年金とは、その名の通り、妻に対して支給される年金のことです。

 

受け取りには「夫が死亡日の前日において国民年金の被保険者で保険料を納めた期間および国民年金の保険料免除期間が10年以上あること」「夫と10年以上継続して婚姻関係があること(事実上の婚姻関係である期間も含めてかまいません)」「夫によって生計を維持されていたこと」という要件を満たす必要があります。

 

ただし、亡くなった夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受け取っていた場合、妻が繰上げ支給の老齢基礎年金を受給中の場合は受け取れません。

 

夫が「年金受給前」に亡くなっても支払い損にはならない

夫が「年金受給前」の64歳で死亡したとしても要件を満たしていれば、残された家族には遺族年金を始め、死亡一時金や寡婦年金を受け取れる可能性があります。年金支給開始年齢前に亡くなったとしても、必ずしも支払い損になるわけではないのです。年金制度は加入者が65歳までに死亡したとしても、残された遺族にお金が支給される制度となっているのです。

 

出典

日本年金機構 遺族年金

日本年金機構 死亡一時金

日本年金機構 寡婦年金

 

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー

 

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