4月入社だと6ヶ月間「有休」が付与されない⁉ 付与前に欠勤すると、給料から天引きされる?

社会人になると、有給休暇(有休)を取得することができます。ただ、会社に入って6ヶ月間は有休をもらえないという話を聞いたことがある人もいるでしょう。また、有休をもらう前に欠勤すると、その分の給与が罰として天引きされるといううわさも出ているようです。
 
この記事では、社会人の休暇をめぐるこれらのうわさについて解説しています。

4月入社だと6ヶ月間「有休」が付与されない?

有給休暇(有休)とは、会社の従業員が心身の疲労を回復するための休暇です。仕事を休んでも賃金が減額されないことが保障されています。会社には、従業員それぞれに対して、年次有給休暇を付与した日(基準日)から1年以内に5日は取得時季を指定して年次有給休暇を取得させる義務があります。

 

基本的に、入社の時期にかかわらず、その会社に6ヶ月以上勤続しなければ、有休は付与されません。労働基準法39条1項では、6ヶ月以上の勤続と、勤務日のうち8割以上出勤したことを条件に、10日間の有休を認めているからです。よって、新入社員にはしばらくの間、有休の取得は認められない場合が多いです。しかし、有給休暇が付与される条件は会社によって異なりますので注意してください。。

 

ちなみに、週所定労働日数が4日以下で、週所定労働時間が30時間未満の場合でも、その週所定労働日数に応じて有休が付与されます。つまり、パートやアルバイトであっても、条件さえ満たしていれば、有休を取る権利があるのです。

 

有休の付与前に欠勤すると、給料から天引きされるのか?

有休の権利を持っていない新入社員が欠勤した場合でも、給料が天引きされることはありません。給料は労働の対価だというノーワーク・ノーペイの原則に基づいて「その欠勤日については給料が支払われない」という結果となるだけです。

 

給料の天引きは、かつて従業員に対する罰として行われていた時代がありました。しかし、給料は従業員の生活を支えるための大切なお金です。もし、会社の判断で一方的に天引きできることを認めれば、従業員が生活に困るだけでなく、従業員に対する会社の力が強くなりすぎるおそれもあります。

 

よって、労働基準法では、税金や社会保険料を除く給料からの天引きが禁止されています。また、従業員から罰金を取ることも違法とされました。もし、これらの規定に違反した会社があれば、労働基準監督署による調査が入り、最高で30万円の罰金が科されるおそれがあります。

 

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