私の子を養子にしたい両親。私が受給している遺族年金はどうなる?

遺族年金受給中の養子縁組に注意

以上をまとめると、養子縁組後の妻はいずれも受給しなくなり、代わりに子が遺族厚生年金のみを受給します。

 

もし、子の18歳年度末到達後(遺族基礎年金の受給権消滅後)に養子縁組をする場合は、影響がありません。将来の相続の関係などで、孫を養子にしたいと考える祖父母もいることでしょうが、遺族年金がある場合はこれらのことも考えたうえで養子縁組について決めましょう。

 

執筆者:井内義典

1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー

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