生活の苦しい今だから受給したい「死亡一時金」
60歳になる頃には、精神的にも肉体的にもやや元気を取り戻しているかもしれません。しかし、夫を亡くし心労の絶えない今だからこそ、給付が必要というケースもあります。
受給額の多寡を考えるより、まずは国民年金の死亡一時金を受け取り、今の生活費の足しにすることも有効な判断と言えます。
まとめ
自営業などの国民年金第1号被保険者が亡くなった場合、先立たれた子のない遺族が受け取れる公的給付は、死亡一時金と寡婦年金の2つです。亡くなった方のこれまでの加入状況や保険料納付状況、遺族の年齢や働き方、家族構成にも影響されるため、まずは受給要件を確認することが大切です。
両方の受給要件を満たせても、どちらか一方を選ぶ必要があり、悩んでしまうかもしれません。受け取りの総額で言えば「寡婦年金」のほうが有利ですが、今の生活費の足しにできる「死亡一時金」も有効な選択といえます。それぞれの違いを知ったうえで、自分に合ったほうを選びたいものです。
出典
執筆者:大竹麻佐子
CFP(R)認定者・相続診断士
配信: ファイナンシャルフィールド
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