告知義務違反による解除ができない場合
以下の場合には、告知義務違反による解除はできません。
(1)保険契約の締結時に保険会社が告知義務違反の事実を知っていたか、または過失によって知らなかった場合は、保険会社は保険契約を解除できません(保険法55条2項1号)。
なお、募集人等(セールスパーソンなど)に告知しても、募集人等は保険媒介者に過ぎず、告知の受領権はありませんので注意しましょう。
(2)募集人等の保険媒介者が保険契約者等の告知を妨害したり、保険を契約する人に告知義務違反を勧めたりすることがあった場合、保険会社は解除することができません (保険法55条2項2号)。
例えば、被保険者等が既往症について告知書に記載したにもかかわらず、募集人等が無断で改ざんし、既往症なしとする告知書を保険会社に提出するケースなどです。
ただし、募集人等が事実の告知を妨げたときでも、その募集人等の妨害行為がなかったとしても告知義務違反があったであろうと認められる場合には、解除をできます(保険法55条2項3号)。
(3)解除原因を知ってから保険会社が1ヶ月間にわたり解除をしなかった場合は、解除権が消滅するため解除はできません(保険法55条4項前段)。
(4)保険契約締結時から5年(除斥期間)を経過した場合、解除はできません(保険法55条4項後段)。
保険約款の2年と除斥期間5年との関係
ちなみに、保険約款では、「保険契約が、責任開始の日からその日を含めて2年をこえて有効に継続したときは解除できません。ただし、保険金等の支払事由または保険料の払込の免除事由が2年以内に生じていた場合には契約を解除できる」となっています。
告知義務違反しても、2年以内に保険事故が発生せず2年を経過したときは、5年を待たずして保険会社は解除できなくなります。
これに対し、2年以内に保険事故が発生したときは、解除原因を知ってから保険会社が1ヶ月間に解除権を行使するという要件を満たせば2年経過後でも解除できますが、この場合でも生命保険契約締結から5年を経過していれば解除権は消滅します。
以上、生命保険の契約において、告知義務違反により保険会社が契約を解除できないケースをご紹介しました。ただし、保険契約時は告知を正確に行うことは「義務」ですので、十分気をつけましょう。
執筆者:新美昌也
ファイナンシャル・プランナー。
配信: ファイナンシャルフィールド
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