相続はお金や財産が動くことから、何かしらの問題が起こりやすい出来事です。特に、配偶者の相続財産を自分が受け取っている場合、義父や義母(亡くなった配偶者の父や母)などから財産を渡すよう要求されることもあります。そこで、夫の財産を相続した妻の事例を基に、妻が夫の財産を相続することの是非を解説していきます。
相続人の範囲
相続人となれる人の範囲は民法によって明確に定められています。民法上、亡くなった人の配偶者は常に相続人になるとされています。夫が亡くなれば妻が、妻が亡くなれば夫が、常に相続人になるということです。
それに加え、相続順位には第1順位から第3順位まであり、その中で一番順位の高い人が配偶者とともに相続人となります。なお、同順位の人が複数いれば、その同順位の人全員が均等な割合で相続人になります。
図表1
出典:国税庁 相続税のあらまし
第1順位は亡くなった人の子どもです(子どもが亡くなっていれば孫が、孫も亡くなっていればひ孫が代わって相続人となります)。配偶者と相続分を2分の1ずつの割合として、相続人となります。
第2順位は亡くなった人の父母です(父母が亡くなっていれば代わりに祖父母が相続人となります)。この場合、配偶者が3分の2、父母が3分の1の割合で相続人となります。
第3順位は亡くなった人の兄弟姉妹です(兄弟姉妹が亡くなっていればおい・めいが相続人となります)。この場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1の割合で相続します。
夫の財産は義家族が存在しても妻が受け取れる
先ほど見てきたように、配偶者は常に相続人となります。そのため、義父から見れば他人である息子の嫁が息子の財産を相続したとしても、それは正当な相続となります。もし、義父はじめ義理の家族に「なんで嫁が息子の遺産を受け取るんだ?」と言われたとしても、後ろめたく思ったり、「正当な相続でないのではないか」と心配したりする必要はありません。
例えば、遺族が妻の他には義父母がいるという状況であった場合、妻が3分の2、義父母が合計で3分の1の割合で相続します。また、遺族が妻の他に、夫と妻の間の子と、義父母がいるという状況で考えてみましょう。この場合、妻と子どもがそれぞれ2分の1ずつの割合となり、義父母の相続分はありません。
配信: ファイナンシャルフィールド